平成26年10月8日,シンガポールで,改正会社法が可決成立したそうである。
改正法の内容の一として,会社登記における取締役等の住所の開示に関して,居住住所又はその他の所在地住所のいずれかを選択できることになるそうである。
代替である「その他の所在地住所」として,どのようなケースが認められるのか不明であるが,日本における代表取締役の住所の登記制度に関する改正要望について,一つの選択肢を与えるものとなるのであろうか。
cf. 三菱東京UFJ銀行「シンガポール会社法の改正動向とM&A実務への影響」
http://www.bk.mufg.jp/report/insasean/AW20140822.pdf
改正法の内容の一として,会社登記における取締役等の住所の開示に関して,居住住所又はその他の所在地住所のいずれかを選択できることになるそうである。
代替である「その他の所在地住所」として,どのようなケースが認められるのか不明であるが,日本における代表取締役の住所の登記制度に関する改正要望について,一つの選択肢を与えるものとなるのであろうか。
cf. 三菱東京UFJ銀行「シンガポール会社法の改正動向とM&A実務への影響」
http://www.bk.mufg.jp/report/insasean/AW20140822.pdf