司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

台風19号の影響で,JR西日本が完全運休を予告

2014-10-12 17:48:13 | いろいろ
JR西日本
http://trafficinfo.westjr.co.jp/kinki.html#00105663

「大型で強い台風19号が10月13日(月)~14日(火)に近畿地方を直撃する予報となっています。
 京阪神地区の在来線各線区では、10月13日(月)の14時頃から順次列車の運転本数を減らし、16時頃から終日、全列車(特急・新快速・快速・普通)の運転を取りやめさせていただきます。
 ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、10月13日(月)のお出かけは控えて頂きますようにお願い申し上げます。

 また、その後の台風の進路・速度や設備の被害状況によっては10月14日(火)朝についても、運転見合わせや大幅な列車遅れの可能性があります。

 今後の台風情報、列車運行情報にご注意下さい。」
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「信託フォーラム」&「増補 新しい家族信託」

2014-10-12 15:35:37 | 会社法(改正商法等)
「信託フォーラム Vol.1」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/49201000001.html

「信託フォーラム Vol.2」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/49202000001.html

 「信託に関して,理論及び実務の双方向から最新の情報を提供することを目的」として企図された書籍である。年2回の刊行らしい。

 司法書士業務に関連のあるところとしては,Vol.1の特集「遺言・相続と信託」や,Vol.2の特集「遺言代用信託」,そして連載である「家族信託への招待」(執筆は,後掲の遠藤公証人である。)等があり,その他様々な活用事例等が紹介されているので,目を通しておくとよいであろう。


 ところで,信託を業として行うには,信託業法の規制を受けることから,民事信託の形態を採り,その受託者の地位に株式会社や一般社団法人が着くことができるかという問題がある。

 民事信託が「営利を目的としない」信託であることから,株式会社の場合はそもそも背理である(自己信託を除く。)が,一般社団法人の場合,営利を目的とせず,1回限りのビークル(器)としての利用ということであれば,許容される余地もありそうである。

 もちろん,器としての一般社団法人は各別であっても,理事者は同一グループというのであれば,信託業法の脱法であるから許されないというべきである。

 この「法人と受託者資格」及びその場合の定款の目的についての考え方につき,下記の書籍が詳しく検討しているので,御関心のおありの向きは,参考にされるとよいであろう。

cf. 公証人遠藤英嗣「増補 新しい家族信託」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/40516000002.html

 「事業承継のための信託」についての説明や文例もある等,実務家向けである。
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敷金返還請求権と現物出資

2014-10-12 12:07:55 | 会社法(改正商法等)
 「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」において,「敷金」については,次のとおりである。

7 敷金
 敷金について、次のような規律を設けるものとする。
(1)賃貸人は、敷金(いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この7において同じ。)を受け取っている場合において、賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき、又は賃借人が適法に賃借権を譲渡したときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
(2)賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭債務を履行しないときは、敷金を当該債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金を当該債務の弁済に充てることを請求することができない。


 ところで,不動産登記実務においては,次の先例がある。

「賃貸借契約に定める保証金返還請求権は,契約書から契約の終了又は解約を原因として具体的に生ずる特定の債権と解せるときは,これをあらかじめ将来の債権として担保するための抵当権は,普通抵当権によるべきである。この場合の登記原因の記載は,「 年 月 日賃貸借契約の保証金返還債権の 年 月 日設定」とするのが相当である」(昭和51年10月15日民三第5414号民事局長回答)

 要は,「賃借人が将来賃貸借契約が終了したときに取得する保証金返還請求権を被担保債権として,抵当権を設定することができる」というものである。

「所問の保証金返還請求権は・・・契約の終了又は解約を原因として具体的に発生する特定の債権であると解せられる」ことが理由とされている。


 しかしながら,商業登記実務においては,次の先例(?)がある。

「現実に発生している敷金返還請求権を現物出資の目的としているものであれば,設立の登記の申請は受理されるが,不動産賃貸借契約が継続中であり,いまだ敷金返還請求権が現実に発生していないものであるときは,設立の登記の申請は受理されない」(旬刊商事法務第1439号38頁「実務相談室 敷金返還請求権を現物出資の目的とすることの可否」)

 要は,「具体的な返済額が定まっておらず,現実に敷金返還請求権が発生していないので,現物出資は不可」ということらしい。


 明らかに,矛盾であろう。

 上記仮案のように「控除して弁済に充てる」構成ではなく,預託された敷金全額の返還債務と未払賃料等の債務の相殺構成を採るべきである。

 このように考えないと,不動産登記実務の先例は成り立たない。また,商業登記において,賃貸借契約が継続中における敷金等の返還請求債権を現物出資の目的とすることは,認められるべきである。
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参議院の先例録が公開

2014-10-12 11:31:17 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20141011-OYT1T50085.html?from=ytop_ylist

「主として参議院の本会議に関する先例を集録したもので、法規に規定のない事項、法規の解釈に関する事項その他議院の運営に関する事項についてその先例を記載したものです」

cf. 平成25年版参議院先例録
http://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houki/senreiroku.html

国会キーワード「参議院先例録」
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