司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士のロータリークラブの会費の必要経費性の否定

2014-10-28 17:00:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/07fa47672ada54c149257d69007c046a?OpenDocument

 司法書士がロータリークラブに入会した場合の入会金及び会費の必要経費性が裁決で否定されている。

cf. 平成26年3月6日裁決
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403170000.html

T&A Master 平成26年10月6日号
http://www.lotus21.co.jp/ta/1410lgvl/565_04.pdf

 ところで,ロータリークラブは,本来「社会奉仕団体」であるはずで,「営業活動の一環として、本件クラブに入会し、本件クラブの活動に継続的に参加することにより、顧客を獲得」するためのものではないはずであるが,そういうことを声高に主張するのは,いかがなものかと思われる。
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不法原因給付を理由とした不返還と信義則(最高裁判決)

2014-10-28 14:00:25 | 民事訴訟等
最高裁平成26年10月28日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84582

【裁判要旨】
公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例

「本件配当金は,関与することが禁止された無限連鎖講に該当する本件事業によって被上告人に給付されたものであって,その仕組み上,他の会員が出えんした金銭を原資とするものである。そして,本件事業の会員の相当部分の者は,出えんした金銭の額に相当する金銭を受領することができないまま破産会社の破綻により損失を受け,被害の救済を受けることもできずに破産債権者の多数を占めるに至っているというのである。このような事実関係の下で,破産会社の破産管財人である上告人が,被上告人に対して本件配当金の返還を求め,これにつき破産手続の中で損失を受けた上記会員らを含む破産債権者への配当を行うなど適正かつ公平な清算を図ろうとすることは,衡平にかなうというべきである。仮に,被上告人が破産管財人に対して本件配当金の返還を拒むことができるとするならば,被害者である他の会員の損失の下に被上告人が不当な利益を保持し続けることを是認することになって,およそ相当であるとはいい難い。
 したがって,上記の事情の下においては,被上告人が,上告人に対し,本件配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは,信義則上許されないと解するのが相当である。」

cf. NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141028/k10015753891000.html
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「会社分割実務必携」

2014-10-28 10:50:20 | 会社法(改正商法等)
朝長英樹編著「会社分割実務必携」(法令出版)
http://www.zeiseiken.or.jp/publish/h26_kaisyabunkatu_jitumuhikkei.html

 共著に名を連ねているのもおこがましいのですが,ちょっとだけお手伝いをさせていただきました。

 税務に関する解説が大半で,税理士さん向けの解説書です。念のため。
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偽名勤務強要訴訟

2014-10-28 10:41:27 | 労働問題
山陽新聞記事
http://www.sanyonews.jp/sp/article/87870/1/?rct=okayama

「同姓の社員がいることを理由に・・・姓を1字変えた名前での勤務を命じられ,偽名の名刺を渡された」(上掲記事)

 社長と偶々同姓で,社長と縁戚関係にあると誤解されては困る,というようなことであろうか。いずれにしても不可解な話である。
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商業・法人登記申請

2014-10-28 10:23:47 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 内容が更新されている。

 更新情報がわかりにくいですね。赤字で「New!」と表示していただくと,ユーザー・フレンドリーであるように思います。
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京都市ごみ屋敷条例が成立

2014-10-28 10:14:48 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20141027000150

 早々に成立。

「強制的にごみ撤去などを行う場合は「複数の有識者に諮った上で慎重に対応し、速やかに議会に報告する」などを求める付帯決議を全会一致で可決」したそうだ。
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