平成26年9月12日付け日経記事
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http://www.nikkei.com/markets/kigyo/editors.aspx?g=DGXLMSGD16H0X_16102014000000
上場企業が,自己株式を利用して,株式無償割当てを行ったというお話。本邦初(?)らしい。
(株式無償割当て)
第185条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
株式無償割当ては,実質的には株式分割に近く,大仰なことではないと思うのだが,上場企業の場合,証券取引所の規則により,次のとおり規制されている。
東京証券取引所上場規程
(株式分割等)
第433条 上場会社は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更を行わないものとする。この場合において、単元株式数の変更と同時に行うことにより、株主総会における議決権を失う株主が生じない株式併合は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株式併合には含まないものとする。
※ 最終改正〔平成26年7月1日〕
株式分割と株式無償割当ての異同については,「論点体系 会社法2 株式会社Ⅱ」(第一法規)が詳細である。
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http://www.nikkei.com/markets/kigyo/editors.aspx?g=DGXLMSGD16H0X_16102014000000
上場企業が,自己株式を利用して,株式無償割当てを行ったというお話。本邦初(?)らしい。
(株式無償割当て)
第185条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
株式無償割当ては,実質的には株式分割に近く,大仰なことではないと思うのだが,上場企業の場合,証券取引所の規則により,次のとおり規制されている。
東京証券取引所上場規程
(株式分割等)
第433条 上場会社は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株式分割、株式無償割当て、新株予約権無償割当て、株式併合又は単元株式数の変更を行わないものとする。この場合において、単元株式数の変更と同時に行うことにより、株主総会における議決権を失う株主が生じない株式併合は、流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株式併合には含まないものとする。
※ 最終改正〔平成26年7月1日〕
株式分割と株式無償割当ての異同については,「論点体系 会社法2 株式会社Ⅱ」(第一法規)が詳細である。