指名委員会等設置会社(現行は,「委員会設置会社」)においては,執行役が業務を執行し(会社法第418条第2号),代表執行役が株式会社を代表する(会社法第420条第3項,第349条第4項)。
しかし,株主総会の招集の決定は,取締役会の専決事項(会社法第298条第4項)であり,その招集も取締役が行う(会社法第296条第3項)。この点,現行の委員会設置会社の定款において,「執行役が招集する」旨の規定がまま見受けられるようであるが,会社法の解釈を誤っているものと解される。
日本公証人連合会のモデル定款がそうなんですよね・・・。
http://www.koshonin.gr.jp/ti.html#04
平成17年改正前商法下においては,株主総会の招集を「業務の執行」であるとして,執行役が行うと解していた向きがあったため,旧法下の解釈に引きづられたものであろうか。あるいは,会社法の手当て漏れというべきか?
会社法
(株主総会の招集)
第296条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
※ 平成26年改正(平成27年5月1日施行)後の条文を取り上げました。
cf. 委員会設置会社リスト by 日本取締役協会
http://www.jacd.jp/news/gov/jacd_iinkaisecchi.pdf
しかし,株主総会の招集の決定は,取締役会の専決事項(会社法第298条第4項)であり,その招集も取締役が行う(会社法第296条第3項)。この点,現行の委員会設置会社の定款において,「執行役が招集する」旨の規定がまま見受けられるようであるが,会社法の解釈を誤っているものと解される。
日本公証人連合会のモデル定款がそうなんですよね・・・。
http://www.koshonin.gr.jp/ti.html#04
平成17年改正前商法下においては,株主総会の招集を「業務の執行」であるとして,執行役が行うと解していた向きがあったため,旧法下の解釈に引きづられたものであろうか。あるいは,会社法の手当て漏れというべきか?
会社法
(株主総会の招集)
第296条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。
※ 平成26年改正(平成27年5月1日施行)後の条文を取り上げました。
cf. 委員会設置会社リスト by 日本取締役協会
http://www.jacd.jp/news/gov/jacd_iinkaisecchi.pdf