司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

指名委員会等設置会社の株主総会の招集

2015-04-05 22:34:40 | 会社法(改正商法等)
 指名委員会等設置会社(現行は,「委員会設置会社」)においては,執行役が業務を執行し(会社法第418条第2号),代表執行役が株式会社を代表する(会社法第420条第3項,第349条第4項)。

 しかし,株主総会の招集の決定は,取締役会の専決事項(会社法第298条第4項)であり,その招集も取締役が行う(会社法第296条第3項)。この点,現行の委員会設置会社の定款において,「執行役が招集する」旨の規定がまま見受けられるようであるが,会社法の解釈を誤っているものと解される。

 日本公証人連合会のモデル定款がそうなんですよね・・・。
http://www.koshonin.gr.jp/ti.html#04

 平成17年改正前商法下においては,株主総会の招集を「業務の執行」であるとして,執行役が行うと解していた向きがあったため,旧法下の解釈に引きづられたものであろうか。あるいは,会社法の手当て漏れというべきか?

会社法
 (株主総会の招集)
第296条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

※ 平成26年改正(平成27年5月1日施行)後の条文を取り上げました。

cf. 委員会設置会社リスト by 日本取締役協会
http://www.jacd.jp/news/gov/jacd_iinkaisecchi.pdf
コメント (3)

新築建物課税標準価額認定基準表(平成27年度)

2015-04-05 10:21:04 | 不動産登記法その他
 既に,全国50庁のうち,46庁が各法務局又は地方法務局のHPで公表している。

 未だは,釧路,甲府,広島及び沖縄の各法務局又は地方法務局の4庁のみ。
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成年後見,首長申立てが急増

2015-04-05 10:17:48 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150405-00000008-asahi-soci

 全体では,16%に上り,山形(34%),徳島(30%),山梨(30%)であるそうだ。
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