旬刊商事法務2015年4月25日号に佐藤真紀子「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて(上)」が掲載されている。
若干詳しめの解説。
○ 就任承諾書の取扱い等
「ところで,就任承諾書には,就任を承諾した者を特定することができるよう,その氏名のみならず住所までも記載される必要があり・・・」※ 23頁中段
○ 代表取締役等の辞任の登記申請書の取扱い等
「本通達において,辞任届は作成されたものの代表取締役等が辞任届に押印した印鑑についての市区町村長作成の証明書が添付されない場合であっても登記の申請を受理することができる例外的な取扱いが示された・・・登記の申請人が上申書とともに提出する書類についての例を示したものであり,他の書類が提出される場合も考えられるが,どのような書類が提出された場合に前記の例外的な取扱いをすることができることとなるかについては,今後の実務の運用の中で明らかとなるものと考えられる」※ 25頁中段
若干詳しめの解説。
○ 就任承諾書の取扱い等
「ところで,就任承諾書には,就任を承諾した者を特定することができるよう,その氏名のみならず住所までも記載される必要があり・・・」※ 23頁中段
○ 代表取締役等の辞任の登記申請書の取扱い等
「本通達において,辞任届は作成されたものの代表取締役等が辞任届に押印した印鑑についての市区町村長作成の証明書が添付されない場合であっても登記の申請を受理することができる例外的な取扱いが示された・・・登記の申請人が上申書とともに提出する書類についての例を示したものであり,他の書類が提出される場合も考えられるが,どのような書類が提出された場合に前記の例外的な取扱いをすることができることとなるかについては,今後の実務の運用の中で明らかとなるものと考えられる」※ 25頁中段