司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて(上)」

2015-04-27 16:42:30 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2015年4月25日号に佐藤真紀子「平成27年改正商業登記規則等に基づく商業・法人登記事務の取扱いについて(上)」が掲載されている。

 若干詳しめの解説。

○ 就任承諾書の取扱い等
「ところで,就任承諾書には,就任を承諾した者を特定することができるよう,その氏名のみならず住所までも記載される必要があり・・・」※ 23頁中段

○ 代表取締役等の辞任の登記申請書の取扱い等
「本通達において,辞任届は作成されたものの代表取締役等が辞任届に押印した印鑑についての市区町村長作成の証明書が添付されない場合であっても登記の申請を受理することができる例外的な取扱いが示された・・・登記の申請人が上申書とともに提出する書類についての例を示したものであり,他の書類が提出される場合も考えられるが,どのような書類が提出された場合に前記の例外的な取扱いをすることができることとなるかについては,今後の実務の運用の中で明らかとなるものと考えられる」※ 25頁中段
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定年後に起業する

2015-04-27 15:32:39 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞(1)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11713960.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11713960

朝日新聞(2)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S11726409.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11726409

 「身の丈起業」ね。
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税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針の策定について

2015-04-27 11:57:29 | いろいろ
税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針の策定について by 日税連
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/info.html#150423b

「平成27年1月に一部改正された「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(平成20年財務省告示第104号)により、「税理士の使用人等が不正行為を行った場合の使用者である税理士等に対する懲戒処分」として、内部規律や内部管理体制に不備があること等を事由に税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)が使用人等の不正行為を認識できなかった場合についても懲戒処分の対象とすることが明確化されました。
 これを踏まえ、使用者である税理士等が法第41条の2に規定する使用人等に対する監督義務を適切に履行するために税理士事務所又は税理士法人の内部規律や内部管理体制のあり方を示す必要性から、本会業務対策部において標題の指針を策定いたしました。」

 指針の内容についても公開してはどうかと思うが。
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「事例でわかる景品表示法」の改訂版

2015-04-27 11:30:14 | 消費者問題
「事例でわかる景品表示法」の改訂版 by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-1

「景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
 消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
 景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。」
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株主総会を6月以降とする場合の実務面での論点

2015-04-27 10:18:51 | 会社法(改正商法等)
「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」報告書を取りまとめました by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150423002/20150423002.html

「また、一般的に決算日から 3ヶ月以内(会計監査人設置会社等の特例)とされる法人税申告との関係についても検討が行われた。この点については、法人税法は、内国法人に対して決算期から3ヶ月以内に「確定した決算」に基づく申告を義務づけている(法人税法74条1項・75条の2)。しかし、上場会社は会計監査人設置会社であるところ、会計監査人設置会社は、定款の定めにより、会計監査人の無限定適正意見があることなどの一定の要件のもとに、取締役会の決議によって計算書類を確定することが可能であるため(会社法439条・会社計算規則163条)、事実上は、法人税法の規制も定時株主総会の開催日程に対する制約にはならない、との見解が示された。」※ 76頁

「株主総会時期の見直しに伴う税務申告期限の延長に関する取扱いについては、経済産業省と国税当局との間で上記の方向で調整を行っており、今後、国税当局において整理される見込みである。」※ 76頁 注58
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「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」の制定

2015-04-27 09:56:21 | 私の京都
「京都市客引き行為等の禁止等に関する条例」の制定について
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000180554.html

 平成27年4月1日から施行されている。
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