司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社外取締役候補者の「はばたく女性人材バンク」

2015-04-06 13:48:07 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH305DX4H30ULFA01N.html?iref=comtop_list_pol_n01

 内閣府が,社外取締役の女性人材バンクを作成したとのことである。

cf. 女性役員登用促進事業「はばたく女性人材バンク」by 内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/policy/yakuin/index.html
コメント

アメリカ合衆国連邦最高裁判所長官の来日

2015-04-06 13:10:07 | 国際事情
アメリカ合衆国連邦最高裁判所長官の招へいについて by 最高裁
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/270327oshirase.pdf

 京都大学でも講演等を行うそうだ。
コメント

医療法の一部を改正する法律案

2015-04-06 11:02:59 | 法人制度
医療法の一部を改正する法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html

  持株法人制度の創設,機関設計の整備,分割制度の創設等が柱である。

 理事会,社団たる医療法人における社員総会,財団たる医療法人における評議員会に関する規定も整備される。

 しかし,「役員の任期は、2年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない」(改正案第46条の5第9項)は,何とかならないものか。

 社会福祉法人と医療法人,いずれも監督官庁は厚生労働省であるが,同一官庁でありながら,異なる立案を行っているのは,メガ官庁の弊害ゆえであろうか。

cf. 平成22年10月11日付け「医療法人の定款と社会福祉法人の定款~異なる認可審査基準」
コメント

社会福祉法等の一部を改正する法律案

2015-04-06 10:55:13 | 法人制度
社会福祉法等の一部を改正する法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html

 社会福祉法人の機関設計が整備される。よいことである。

 以下,登記実務に関連して,重要な条文をピックアップしておく。

改正案
 (機関の設置)
第36条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
2 社会福祉法人は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。

 (社会福祉法人と評議員等との関係)
第38条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

 (評議員の選任)
第39条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

 (評議員の任期)
第41条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

 (役員等の選任)
第43条 役員及び会計監査人は、評議員会の決議によつて選任する。
2・3 【略】

 (役員の任期)
第45条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。

 (会計監査人の任期)
第45条の3 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時評議員会において別段の決議がされなかつたときは、当該定時評議員会において再任されたものとみなす。
3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置社会福祉法人が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。

 (役員等に欠員を生じた場合の措置)
第45条の6 この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2~4 【略】

 (議事録)
第45条の11 評議員会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2~4 【略】

 (理事会の権限等)
第45条の13 理事会は、全ての理事で組織する。
2 理事会は、次に掲げる職務を行う。
 一 社会福祉法人の業務執行の決定
 二 理事の職務の執行の監督
 三 理事長の選定及び解職
3 理事会は、理事の中から理事長一人を選定しなければならない。
4・5 【略】

 理事会については,その他概ね「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の規定に倣って,整備されている。
コメント

一般財団法人設立時の財産拠出行為について

2015-04-06 10:14:50 | 法人制度
日本税制研究所「一般財団法人設立時の財産拠出行為について」
http://www.zeiseiken.or.jp/faq/kouekihoujin/kouekihoujin_a002.html

 一般財団法人は,非営利法人であるが,税制上の優遇措置(収益事業による所得のみ課税)を受けるためには,定款の作成に際して,次の要件を満たすように留意する必要がある。

【非営利性が徹底された法人】
1.定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
2.定款に解散時の残余財産が公益社団・財団法人等の一定の公益的な団体に帰属する旨の定めがあること。
3.上記1又は2の要件にある定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと。
4.理事及びその親族等である理事の合計数が,理事の総数の3分の1以下であること。

【共益的活動を目的とする法人】
1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること。
2.定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること。
 ※ 会費の額は,社員総会又は評議員会の決議により定める必要がある(法人税法第2条第9号の2ロ,法人税法施行令第3条第2項第2号)
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
5.定款に解散時の残余財産が特定の個人又は団体(一定の公益的な団体等を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
6.特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
7.理事及びその親族等である理事の合計数が,理事の総数の3分の1以下であること。

 この要件を満たさない場合には,一般財団法人の設立時の拠出金についても,法人税の課税対象として益金の額に算入する必要があることになるのである。

 御注意を。
コメント

一般社団法人等の税制上の優遇措置と「会費」の定め方

2015-04-06 09:50:26 | 法人制度
 一般社団法人又は一般財団法人は,非営利法人であるが,税制上の優遇措置(収益事業による所得のみ課税)を受けるためには,定款の作成に際して,次の要件を満たすように留意する必要がある。

【非営利性が徹底された法人】
1.定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
2.定款に解散時の残余財産が公益社団・財団法人等の一定の公益的な団体に帰属する旨の定めがあること。
3.上記1又は2の要件にある定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと。
4.理事及びその親族等である理事の合計数が,理事の総数の3分の1以下であること。

【共益的活動を目的とする法人】
1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること。
2.定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること。
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
5.定款に解散時の残余財産が特定の個人又は団体(一定の公益的な団体等を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
6.特定の個人又は団体に特別の利益を与えたことがないこと。
7.理事及びその親族等である理事の合計数が,理事の総数の3分の1以下であること。

 このうち,共益型の(2)の要件の「会費」については,「定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること」が必要である(法人税法第2条第9号の2ロ,法人税法施行令第3条第2項第2号)。

 すなわち,「共益的活動を目的とする法人」類型においては,会費の額については,一般社団法人の場合は社員総会,一般財団法人の場合は評議員会の決議により定める必要があるのである。

 この点を看過して,「理事会で定める」こととしているケースが散見されるようであるが,その場合,上記の要件を満たさないものであるとして,税制上の優遇措置を受けられないことになる。

 御注意を。

cf. 日本司法書士会連合会登記制度対策部商事法務WT編「モデル定款・規程集 -各種法人関係- CD-ROM付」(新日本法規)8頁

公益法人協会
http://www.kohokyo.or.jp/sector/taxation01.html
コメント

企業グループ間における取引と課税問題

2015-04-06 06:50:04 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO85303410U5A400C1TCJ000

親会社(神鋼商事)が海外子会社の増資を額面で引き受けたが,「時価を大幅に下回る引受けであり,差額は親会社の受贈益となる」として追徴課税され,訴訟となっているケース
http://www.grantthornton.jp/pdf/newsletter/international/international_201211.pdf

親会社(日産自動車)が,子会社が行った平成17年改正前商法下における有償減資(株式の消却を伴う減資)(旧商法第213条第1項,第375条第1項)において,子会社から親会社に額面で払い戻された金額が時価を下回るため時価との差額を子会社への利益移転(寄付金)として課税され,訴訟となっているケース
http://www.e-hoki.com/tax/taxlaw/6859.html

等が取り上げられている。

 商業登記の面から司法書士が関与するケースも多いと思われるが,課税リスクについても配慮すべきである。

cf. 拙共著「登記のための税務(第7版)」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/shopdetail/012003000001/
コメント