相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/150408/index.htm
最高裁の判例によれば,次のとおりであるから,上記は妥当であろう。
「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」
cf. 最高裁平成17年9月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52401
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/150408/index.htm
最高裁の判例によれば,次のとおりであるから,上記は妥当であろう。
「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」
cf. 最高裁平成17年9月8日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52401
平成26年度における消費者安全法(財産事案)の運用状況について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150417adjustments_1.pdf
「消費者庁は、消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な判断を阻害するおそれのある行為が事業者により行われて消費者の財産被害をもたらす事態に対して、消費者安全法(平成21年法律第50号)の規定に基づき、注意喚起、勧告等を行い、消費者被害の発生又は拡大の防止に努めています。」
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150417adjustments_1.pdf
「消費者庁は、消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な判断を阻害するおそれのある行為が事業者により行われて消費者の財産被害をもたらす事態に対して、消費者安全法(平成21年法律第50号)の規定に基づき、注意喚起、勧告等を行い、消費者被害の発生又は拡大の防止に努めています。」