司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業登記の取扱変更と規制の実質的理由

2015-04-08 16:31:20 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2015年4月5日号に,スクランブル「商業登記の取扱変更と規制の実質的理由」が掲載されている。

 いわゆる内国会社の代表者の居住要件の廃止に関して,従来の規制の趣旨は,

「会社代表者の全員が外国にいる会社が違法行為をした場合に,会社債権者等が当該会社や代表者に対し,取締役の会社に対する損害賠償責任(会社法423条),第三者に対する損害賠償責任(同法429条)等に基づく責任を追及することが事実上困難となるという実質的理由から説明されていた」

が,

「商業登記の受理・却下という場面が,債権者保護を考慮するのにふさわしい場面なのかという点は検討される必要があった」

また,

「今般の取扱いの変更を機に,中小企業の経営者が,会社の代表権を保持しながら海外に移住する事例が今後増えることも予想される」

として,

「今回の登記上の取扱いの変更は,会社債権者(特に取引債権者)がどのように自らの債権の保全を図るかという自己責任の重要性を考える機会となったとともに,規制緩和の流れの中で縮小されてきた国の役割について商業登記という場面で改めて考えさせられるよい機会となった」

と結ばれている。

 余談ながら,富裕層の海外移住の増加に対応して,平成27年税制改正により,「出国時課税制度」が創設されている。
http://www.bloomberg.co.jp/news/123-NJC0SI6K50XV01.html

 というわけで,今後取引を開始 or 継続する際には,相手方の代表者の国内居住の有無等についても関心を払うべきということになろう。
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米国の離婚訴訟で,FACEBOOKでの送達を認める

2015-04-08 15:26:38 | 国際事情
WIRED
http://wired.jp/2015/04/08/send-divorce-papers-via-facebook/

 法的な裏付けはないものの,「少なくとも2013年以降、多くの裁判所が原告に対し、補助的な送達手段としてFacebookの利用を認めてきた。」(上掲記事)

 やむを得ないのかもしれないが,ちょっとびっくり。

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京都市の公衆無線WIFI

2015-04-08 09:30:43 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150408000010

 例えば,バス停の近くになると,勝手にWIFIに接続しようとするが,利用同意画面で同意しないと接続することができないことから,一時的に通信が断絶してしまうという不具合がある。

 Y-mobile等を利用している者にとっては,あまりありがたみがない。

 とまれ,本人確認をうるさくすると,利便性が低下するので,ほどほどに。
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