司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

旧姓併記の登記の申出

2015-04-21 10:47:10 | 会社法(改正商法等)
 平成27年2月27日施行の改正商業登記規則により,いわゆる旧姓併記の登記が可能となったが,その手続については,如何?

1.株主総会議事録に,「取締役山本花子」が選任された旨の記載がある。
2.就任承諾書に,「取締役山本花子」の署名又は記名押印がある。
3.戸籍謄本等に,「山本花子」は婚姻により「佐藤花子」が氏を改めたものである旨の記載がある。

ということであれば,申請人である株式会社の代表取締役は,登記申請と同時に,「取締役山本花子」につき婚姻前の氏を記録するよう申出をすることができる。

 株主総会議事録や就任承諾書に「佐藤花子」云々が記載されている必要はない。

 なお,本件に関しては,いわゆる「登記の申請」ではなく,「婚姻前の氏の記録の申出」と整理されていることから,司法書士が代理人として申請する場合には,委任状に「取締役の変更の登記を申請する一切の件」に加えて,「婚姻前の氏の記録の申出の件」が明記されている必要がある。


 ところで,実際は,

1.株主総会議事録に,「取締役佐藤花子」が選任された旨の記載がある。
2.就任承諾書に,「取締役佐藤花子」の署名又は記名押印がある。
3.戸籍謄本等に,「山本花子」は婚姻により「佐藤花子」が氏を改めたものである旨の記載がある。

ということで,婚姻前の氏を記録するよう申出をしたいというケースも多いであろう。

 この場合には,株主総会議事録には,「佐藤花子」の戸籍上の氏名は「山本花子」である旨の注記等が必要であろう。本人確認証明書を添付しなければならない場合には,就任承諾書にも同様の記載が必要となる(同一の氏名及び住所の記載が必要であるためである。)。
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「改正会社法と商業登記実務~実践編」

2015-04-21 10:46:28 | 会社法(改正商法等)
 昨日(20日)は,兵庫県司法書士会会員研修会「改正会社法と商業登記実務~実践編」の講師を務めた。

 本題の平成26年改正会社法に入る前に,前段として,役員の登記の添付書面及び役員欄の氏の記録に関する商業登記規則の一部改正(同年2月27日施行)や内国株式会社の代表者の住所要件の廃止(同年3月16日適用),平成27年税制改正による法人住民税の均等割に係る改正等についてもお話しました。

 2時間だったので,倍速とは言わないまでも,ちょっと早口だったかもです。
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リバースモーゲージが急増?

2015-04-21 09:59:53 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/37.aspx?g=DGXMZO8566991014042015945M01

 とはいえ,利用することができるのは,優良高額のストック(不動産)を所有しているがキャッシュフローは少ない,という一定の層に限られる。
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登山中の遭難事故で,山岳ガイドに有罪判決

2015-04-21 09:54:51 | 民事訴訟等
時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150420-00000071-jij-soci

 結構重い量刑ですね。
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