最高裁平成28年3月31日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809
【裁判要旨】
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する
「営業保証金及び取戻公告の制度趣旨等に照らすと,宅建業法30条2項の規定は,取戻請求をするに当たり,同項本文所定の取戻公告をすることを義務的なもの又は原則的なものとする趣旨ではなく,取戻公告をして取戻請求をするか,取戻公告をすることなく同項ただし書所定の期間の経過後に取戻請求をするかの選択を,宅建業者であった者等の自由な判断に委ねる趣旨である」
として,取戻し公告がされなかったときは,
「営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該取戻事由が発生した時から10年を経過した時から進行する」
としたものである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809
【裁判要旨】
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する
「営業保証金及び取戻公告の制度趣旨等に照らすと,宅建業法30条2項の規定は,取戻請求をするに当たり,同項本文所定の取戻公告をすることを義務的なもの又は原則的なものとする趣旨ではなく,取戻公告をして取戻請求をするか,取戻公告をすることなく同項ただし書所定の期間の経過後に取戻請求をするかの選択を,宅建業者であった者等の自由な判断に委ねる趣旨である」
として,取戻し公告がされなかったときは,
「営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該取戻事由が発生した時から10年を経過した時から進行する」
としたものである。