司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

宅地建物取引業法における営業保証金の取戻請求権の消滅時効(最高裁判決)

2016-04-01 18:13:50 | 民事訴訟等
最高裁平成28年3月31日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85809

【裁判要旨】
宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する

「営業保証金及び取戻公告の制度趣旨等に照らすと,宅建業法30条2項の規定は,取戻請求をするに当たり,同項本文所定の取戻公告をすることを義務的なもの又は原則的なものとする趣旨ではなく,取戻公告をして取戻請求をするか,取戻公告をすることなく同項ただし書所定の期間の経過後に取戻請求をするかの選択を,宅建業者であった者等の自由な判断に委ねる趣旨である」

として,取戻し公告がされなかったときは,

「営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該取戻事由が発生した時から10年を経過した時から進行する」

としたものである。
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越境消費者取引の類型整理と相談事例

2016-04-01 17:56:09 | 消費者問題
越境消費者取引の類型整理と相談事例-相談対応における課題を探る-by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160330_1.html

 海外ショッピング等でトラブルにあった消費者のための相談窓口も開設されている。

cf. 国民生活センター「越境消費者センター」
https://ccj.kokusen.go.jp/
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金融法務研究会報告書「銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題」

2016-04-01 17:50:17 | いろいろ
金融法務研究会第2分科会報告書「銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題」について
http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/news/detail/nid/5958/

第1章「遺言関連業務における利益相反」(中田裕康東京大学教授)
第2章「遺言執行者の当事者適格」(松下淳一東京大学教授)
第3章「遺言執行者の復任権・辞任権」(山下純司学習院大学教授)
第4章「遺言があった場合における相続預金の払戻し-遺留分減殺請求権との関係-」(山田誠一神戸大学教授)
第5章「預金債権を『相続させる』旨の遺言と遺言執行者の職務権限」(加毛明東京大学准教授)
第6章「相続債務(借入)の承継・処理を巡る諸問題―遺言による承継指定ほか」(沖野眞已東京大学教授)
第7章「リバースモーゲージの制度的課題」(野村豊弘学習院大学名誉教授)

 全112頁。興味深いですね。
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登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

2016-04-01 17:39:11 | 不動産登記法その他
登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ by 国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/torokumenkyo28.pdf

 平成28年度の税制改正により,次の1から3までの登録免許税の税率の軽減措置について,その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました。

1 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条)
2 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減(租税特別措置法第74条の2)
3 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第74条の3)
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中小企業等協同組合が解散した場合の公告

2016-04-01 16:41:28 | 法人制度
 中小企業等協同組合が解散した場合,債権者に対する公告等をしなければならない(中小企業等協同組合法第69条の規定が準用する会社法第499条第1項)。

 ただし,会社法第499条第1項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えて適用される(中小企業等協同組合法第69条後段)。

 したがって,必ずしも「官報」による必要はない。

 この点,平成10年10月1日に施行された「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成9年法律第72号)により,弁護士会,監査法人及び税理士会以外の中小企業等協同組合法を含む各種の「業法」について,「公告は官報でする」との部分を準用の対象から除外する改正が一括して行われたことによるものであるらしい。

cf. 長野県中小企業団体中央会「組合質疑応答集」
http://www.alps.or.jp/chuokai/qa/6/6-1-04.html

 この場合の「公告」は,定款で定めた公告方法によることになる。


中小企業等協同組合法
第33条 【略】
2・3 【略】
4  組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 
 一 官報に掲載する方法
 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
5~8 【略】

cf. 鈴木龍介編著/早川将和・北詰健太郎著「法人・組合と法定公告」(全国官報販売協同組合)
http://www.gov-book.or.jp/book/detail.php?product_id=277597
※ 270頁参照
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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行

2016-04-01 15:45:58 | いろいろ
障害を理由とする差別の解消の推進 by 内閣府
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第25号)が本日(平成28年4月1日)から施行された。

cf. 裁判所における障害者配慮 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/about/syougaisyahairyo/index.html
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後見制度支援信託の運用に関して

2016-04-01 15:27:57 | 家事事件(成年後見等)
 最高裁判所事務総局家庭局第二課長から家庭裁判所事務局長宛に「後見制度支援信託の運用に関する文書」(平成28年3月25日付)が発出されている。

 同文書においては,後見制度支援信託の運用に関して,親族でも専門職でもない第三者が後見人に選任されている事案が,信託の利用を検討する対象に含まれることが確認されている。

 また,専門職が継続的に関与することが必要な事案において,家庭裁判所が信託の利用検討を指示することは,当該専門職後見人が自ら信託の利用を申し出た場合を除き,同制度導入の趣旨に沿わないものと考えられる旨が述べられている。
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商業登記規則の一部改正

2016-04-01 13:11:47 | 会社法(改正商法等)
供託規則等の一部を改正する省令(法務省令第13号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160324/20160324g00066/20160324g000660003f.html

 本日(平成28年4月1日)から施行である。

 商業登記規則第34条が改正され,登記所に備える「帳簿等」に関する規定が整備された。

 改正後の商業登記規則第34条第4項第4号(旧第34条第4号)の「申請書その他の附属書類(次号及び第10号の書類を除く。 )受付の日から5年間」は,相変わらずである。

cf. 「供託規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080147&Mode=0

 意見募集の結果公示は,未だのようである。
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日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の非課税証明

2016-04-01 12:48:59 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20160331/20160331t00013/20160331t000130502f.html

 昨日(3月31日)に公布された「登録免許税法施行規則の一部を改正する省令」(財務省令第19号)により,同規則第2条の2第2項が新設(旧第2項は,第3項に)された。

 これにより,日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定の登記申請において,従来債務者が法人である場合の非課税証明のために必要とされていた「登記事項証明書」については,登記申請書に「会社法人等番号」を記載することで代えることができることとなった。

 本日(平成28年4月1日)から施行である。

登録免許税法施行規則
第2条の2 【略】
2 前項第二号イに定める書類は、その登記が法別表第一第一号、第二号、第五号又は第八号(一)若しくは(二)に掲げる登記である場合においては、同項第二号イに掲げる法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(会社法人等番号)(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)を記載した書類をもつてこれに代えることができる。
3 前二項の規定は、法別表第三の一の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第一項中「株式会社国際協力銀行」とあるのは、「株式会社日本政策金融公庫」と読み替えるものとする。

cf. 結果公示案件詳細「登録免許税法施行規則(昭和42年大蔵省令第37号)の一部を改正する省令について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090523&Mode=2
 
「本件は、行政手続法第39条第4項第2号に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行いませんでした。」

「株式会社国際協力銀行等が法人の債権を担保するために設定する抵当権等に係る非課税登記の適用を受けるために登記申請書等に添付すべき当該法人の登記事項証明書について、一定の場合には当該法人の会社法人等番号を記載した書類に代えることができることとする。(第2条の2関係) 」
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4月1日から変わること

2016-04-01 12:06:21 | いろいろ
産経新聞記事
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1604/01/news061.html

 いろいろ変わりますね。
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