司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業登記関係で懲戒処分

2016-04-22 18:01:33 | 会社法(改正商法等)
 月報司法書士4月号の懲戒事例に,珍しく商業登記関係で,戒告処分のケースが掲載されている。

 100%株主と称する依頼者(旧知の間柄)から,役員(依頼者の娘)の解任及び新役員(依頼者の妻)の就任の登記の申請の委任を受けたケースである。

 唯一の役員(?)のゆえか,法務局から会社に通知が行ったようで,会社からの仮処分申立て等を経て,登記の申請は却下されている。

「被処分者は,実態関係の把握が不十分な状態で本件役員変更の登記を申請したものといえ,実態関係の把握に努めたとは認められない」

 ん~,「実態関係の把握に努めたとは認められない」・・・厳しいですね。情状酌量のゆえに,「戒告」なのかもしれませんが。
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役員の変更の登記を忘れていませんか?(会社法施行後10年を迎えます。)

2016-04-22 09:41:57 | 会社法(改正商法等)
役員の変更の登記を忘れていませんか?(会社法施行後10年を迎えます。)by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html

 「平成18年5月1日に会社法(平成17年法律第86号)が施行され,本年5月で10年を迎えます。」

 早くも10年というべきか,感慨深いものがありますね。

 ところで,例えば,平成16年6月に選任された取締役について,任期2年の満了前に会社法施行後の株主総会決議による定款変更で任期を10年に伸長したことにより,「これで当分安心」と思っていたところ,うっかり平成26年6月の改選を看過して,平成28年10月に「みなし解散になるぞ」の通知が届いて「びっくり」というケースが多数生じそうである。

 とはいえ,他に登記事項の変更がなかったのであれば,2年ちょっとの懈怠で「お知らせ」が届くわけなので,わずかの過料で済んでよかったね,とも言えるが。
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「株主リスト」証明書例

2016-04-22 00:17:14 | 会社法(改正商法等)


 平成28年10月1日施行の改正商業登記規則(平成28年法務省令第32号)に基づく証明書例は,こんな感じ(登記所届出印による押印が必要。)。

 追って法務省HPでも公表されるでしょうし,そちらも確認してください。
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