月報司法書士4月号の懲戒事例に,珍しく商業登記関係で,戒告処分のケースが掲載されている。
100%株主と称する依頼者(旧知の間柄)から,役員(依頼者の娘)の解任及び新役員(依頼者の妻)の就任の登記の申請の委任を受けたケースである。
唯一の役員(?)のゆえか,法務局から会社に通知が行ったようで,会社からの仮処分申立て等を経て,登記の申請は却下されている。
「被処分者は,実態関係の把握が不十分な状態で本件役員変更の登記を申請したものといえ,実態関係の把握に努めたとは認められない」
ん~,「実態関係の把握に努めたとは認められない」・・・厳しいですね。情状酌量のゆえに,「戒告」なのかもしれませんが。
100%株主と称する依頼者(旧知の間柄)から,役員(依頼者の娘)の解任及び新役員(依頼者の妻)の就任の登記の申請の委任を受けたケースである。
唯一の役員(?)のゆえか,法務局から会社に通知が行ったようで,会社からの仮処分申立て等を経て,登記の申請は却下されている。
「被処分者は,実態関係の把握が不十分な状態で本件役員変更の登記を申請したものといえ,実態関係の把握に努めたとは認められない」
ん~,「実態関係の把握に努めたとは認められない」・・・厳しいですね。情状酌量のゆえに,「戒告」なのかもしれませんが。