会社法の施行日(平成18年5月1日)において,会社法整備法第53条の適用により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社が,例えば平成22年6月に定款変更により定款の定めを業務監査権限ありに変更し,平成26年改正会社法の施行日(平成27年5月1日)を迎えた。
このような株式会社にあっては,当然のことながら,会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記の問題は生じない。
それでは,当該株式会社が,例えば平成28年4月1日に定款変更により定款の定めを会計監査限定にした場合,どうなるか。
考えるまでもなく,「平成28年4月1日設定」の登記を申請することになる。
ところが,某法務局法人登記部門で,上記のケースで,「経過措置による登記(改正会社法附則第22条第1項)をするように」と補正指示を出しているとか云々。
何かの間違いだと思いますが。
このような株式会社にあっては,当然のことながら,会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記の問題は生じない。
それでは,当該株式会社が,例えば平成28年4月1日に定款変更により定款の定めを会計監査限定にした場合,どうなるか。
考えるまでもなく,「平成28年4月1日設定」の登記を申請することになる。
ところが,某法務局法人登記部門で,上記のケースで,「経過措置による登記(改正会社法附則第22条第1項)をするように」と補正指示を出しているとか云々。
何かの間違いだと思いますが。