司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会計監査限定の登記異聞

2016-04-26 21:52:54 | 会社法(改正商法等)
 会社法の施行日(平成18年5月1日)において,会社法整備法第53条の適用により,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社が,例えば平成22年6月に定款変更により定款の定めを業務監査権限ありに変更し,平成26年改正会社法の施行日(平成27年5月1日)を迎えた。

 このような株式会社にあっては,当然のことながら,会社法第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記の問題は生じない。

 それでは,当該株式会社が,例えば平成28年4月1日に定款変更により定款の定めを会計監査限定にした場合,どうなるか。

 考えるまでもなく,「平成28年4月1日設定」の登記を申請することになる。

 ところが,某法務局法人登記部門で,上記のケースで,「経過措置による登記(改正会社法附則第22条第1項)をするように」と補正指示を出しているとか云々。

 何かの間違いだと思いますが。
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監査等委員会設置会社への移行,600社に

2016-04-26 21:51:37 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ21HR4_V20C16A4MM0000/

「東京証券取引所の上場企業では現在322社が導入している」が,「6月末までに累計600社前後に達し、上場企業の2割近くに達する見通し」(上掲記事)

 下記のまとめサイトでは,507社が移行済み又は移行表明。

cf. 監査等委員会設置会社への移行を公表した上場企業一覧(2016年)(2016年3月31日現在)by 弁護士川井信之(東京・銀座)の企業法務(ビジネス・ロー)ノート
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/8331552.html
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片づかない実家

2016-04-26 21:51:19 | 空き家問題&所有者不明土地問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20160425-OYT8T50007.html?from=y10

「自分の両親と義理の両親だけでなく、祖父母や、身寄りのない叔父・叔母の家の片づけや介護をしている人もいます。つまり、今や1人で2軒、3軒の家を片づけるのが当たり前の時代になってきているのです。」(上掲記事)

 ん~,たいへんだ。
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DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブック

2016-04-26 21:50:39 | 不動産登記法その他
DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックを公表します~個人住宅の賃貸流通の促進に向けて~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000104.html

 空き家問題の解消に向けて注目されている「DIY型賃貸借」に関する契約書式例とガイドブックが公表された。
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