司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

災害復旧における境界標識の保存について

2016-04-21 22:25:33 | 熊本・大分大震災関係
災害復旧における境界標識の保存について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00254.html

「土地の境界を示す「境界標」は,たとえ地震により位置がずれていたとしても土地の境界を特定するために役立つもので,紛争の予防・解決にも重要な役割を果たします。今後の被災地の復興のために,可能な限りその保存が図られるよう配慮をお願いします。」
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平成28年(2016年)熊本地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について

2016-04-21 22:22:46 | 熊本・大分大震災関係
平成28年(2016年)熊本地震により権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00253.html

「権利証は,登記の申請をする際に,本人確認資料として登記所に提出していただくものですが,登記をするには,権利証のほかに,所有者の印鑑証明書等の本人確認資料も必要となりますので,権利証を紛失しただけで,直ちに所有権の移転の登記や抵当権の設定の登記が不正にされるなどして,登記記録上の権利関係が変わることはありません。
 また,権利証を紛失したからといって不動産の売却等の処分ができなくなるわけでもありません。
 なお,紛失した権利証を再発行することはできませんが,不正な登記がされることを予防する方法として,不正登記防止申出制度がありますので,詳しくは,最寄りの登記所にご相談ください。」

 最寄りの司法書士又は司法書士会に相談してください。
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禁固508年

2016-04-21 15:49:22 | 国際事情
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/world/20160421-OYT1T50060.html?from=ytop_ylist

 単純に「無期懲役」では,だめなのでしょうか。
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