監査等委員会設置会社への移行に反対する機関投資家登場 by ビジネス法務の部屋
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2016/03/post-6b5e.html
山口利昭先生の御解説によれば,
「コーポレートガバナンス・コードにコンプライする企業であれば、監査役会設置会社であっても任意で指名委員会、報酬委員会を設置するであろう、そしてそこに独立した社外取締役が複数関与するであろう、そういった仕組も検討することなく監査等委員会設置会社に移行するということは企業価値を低減させる、という理屈ではないかと思われます。」(上掲記事)
ということであるようだ。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2016/03/post-6b5e.html
山口利昭先生の御解説によれば,
「コーポレートガバナンス・コードにコンプライする企業であれば、監査役会設置会社であっても任意で指名委員会、報酬委員会を設置するであろう、そしてそこに独立した社外取締役が複数関与するであろう、そういった仕組も検討することなく監査等委員会設置会社に移行するということは企業価値を低減させる、という理屈ではないかと思われます。」(上掲記事)
ということであるようだ。