不動産の所有権の移転等が医療法人と理事の利益相反取引に該当する場合には,社団である医療法人においても,財団である医療法人においても,理事会の承認が必要となり,不動産登記の申請書には,理事会議事録を添付しなければならない(不動産登記令第7条第1項第5号ハ)。この場合の理事会議事録については,原則として,出席した理事及び監事が記名押印しなければならない(医療法第46条の7の2第1項において読み替えて準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律法第95条第3項)。
問題は,役員に関する事項として登記簿に登記されるのは,理事長のみであることから,理事会議事録に記名押印する「出席した理事及び監事」について,どのように証明するのかである。
cf.
平成28年8月17日付け「改正医療法施行後の不動産登記事務の取扱いについて」
徳島県においては,「法務局において,登記を行う際には,徳島県知事による「医療法人の理事及び監事であることの証明書」が必要となります」ということで,徳島県が証明書を発行してくれるらしい。
cf.【H28.9.1以降,医療法人の特別代理人廃止】医療法人の役員であることの証明について by 徳島県
http://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2012082400959/
京都では,上掲記事のとおり,「選任時の社員総会議事録」等を添付する取扱いである・・。
全国的には,京都型の方が多いようである。