司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効(最高裁決定)

2017-02-24 18:47:13 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成29年2月21日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86527

【裁判要旨】
取締役会設置会社である非公開会社における,取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めは有効である

 従来の実務にお墨付き。
コメント

社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)

2017-02-24 10:39:35 | 法人制度
 「社会福祉法等の一部を改正する法律等の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(通知)」(平成29年2月23日付け法務省民商第29号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

cf. 商業・法人登記関係の主な通達等
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00098.html
<目次>
1 商業・法人登記全般に関する通達
2 各種法人の登記に関する通達
3 外国人・海外居住者による登記に関する通達


 存外に早かったですね。

 経過措置のポイントは,下記で。

cf. 平成28年6月3日付け「改正社会福祉法と経過措置」


 「通知」で注意する点は,下記のとおりでしょうか。

〇 理事長の変更の登記について
 なお,社会福祉法人の会計年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとされている(法第45条の23第2項)こと,また,毎会計年度終了後3月以内に,各会計年度に係る計算書類等を作成し(法第45条の27第2項),当該計算書類等について理事会及び定時評議員会の承認を受けた上で,所轄庁に届け出なければならない(法第59条第1号)ことから,施行日以後最初の定時評議員会については,平成29年6月までに招集されることになる。
 したがって,同月末日までに,当該定時評議員会が招集されず,後任の理事が選任されなかった場合であっても,改正法の施行の際現に在任する社会福祉法人の理事の任期は,定時評議員会が開催されるべき日又は期間の末日までとなる(昭和38年5月18日付け民事甲第1356号民事局長回答参照)。

〇 資産の総額の変更の登記についての経過措置
 (改正による)登記期間の伸長は,平成28年4月1日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用し,同月1日前に開始した事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記については,なお従前の例によるとされた(整備政令附則第2項)。


記録例の2頁目は,わかりづらいですね。

時系列に

丙川春子(※元代表者)
乙野次郎(※制限付代表者)
乙野の代表権の制限
甲野太郎(※新代表者)

の順ではないのでしょうか?
コメント