司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国有地の取得に関する架空話(うまい話)にご注意!!

2017-02-28 21:38:49 | 不動産登記法その他
国有地の取得に関する架空話(うまい話)にご注意!! by 財務省
http://www.mof.go.jp/caution/kokuyuchi_20130918.html

「国有地は、原則として一般競争入札で売却します。財務省の職員が、個別に国有地について、随意契約できるような働きかけを行い、個人や特定の民間企業に対し、直接随意契約で売り払うことは、一切ありません。」
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タクシー運転手の定額残業代の定めが公序良俗に反するか否か(最高裁判決)

2017-02-28 18:50:41 | 労働問題
最高裁平成29年2月28日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86544

【裁判要旨】
歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとされた事例

「労働基準法37条は,労働契約における通常の労働時間の賃金をどのように定めるかについて特に規定をしていないことに鑑みると,労働契約において売上高等の一定割合に相当する金額から同条に定める割増賃金に相当する額を控除したものを通常の労働時間の賃金とする旨が定められていた場合に,当該定めに基づく割増賃金の支払が同条の定める割増賃金の支払といえるか否かは問題となり得るものの,当該定めが当然に同条の趣旨に反するものとして公序良俗に反し,無効であると解することはできないというべきである。」

 いわゆる「国際自動車事件」であるが,最高裁は,「公序良俗に反し,無効であると解することはできない」と判示している。

cf. http://www.daiichi.gr.jp/publication/makieya/p-2016s/p-08/
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「不動産登記記録例集」の改訂

2017-02-28 18:04:49 | 不動産登記法その他
「不動産登記記録例集」(テイハン)
http://www.teihan.co.jp/new/newtitle1702.htm

「平成28年6月8日付け法務省民二第386号民事局長通達により平成21年2月20日付け法務省民二第500号民事局長通達が全部改正されました。本書は,改正後の通達を収録したものです」

 「平成28年6月8日付け法務省民二第386号民事局長通達」なるものが発出されていたとは・・・。

 「民事月報」にも掲載されていないようだが・・・。

cf. 不動産登記記録例について(通達)(平成21年2月20日法務省民二第500号)
http://www.e-profession.net/touki/index.php?%C9%D4%C6%B0%BB%BA%C5%D0%B5%AD%B5%AD%CF%BF%CE%E3%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6(%C4%CC%C3%A3)(%CA%BF%C0%AE21%C7%AF2%B7%EE20%C6%FC%CB%A1%CC%B3%BE%CA%CC%B1%C6%F3%C2%E8500%B9%E6)
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私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法(最高裁判決)

2017-02-28 14:11:55 | 不動産登記法その他
最高裁平成29年2月28日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86540

【裁判要旨】
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法

「相続税に係る財産の評価において,私道の用に供されている宅地につき客観的交換価値が低下するものとして減額されるべき場合を,建築基準法等の法令によって建築制限や私道の変更等の制限などの制約が課されている場合に限定する理由はなく,そのような宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は,私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず,当該宅地の位置関係,形状等や道路としての利用状況,これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし,当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か,また,その低下がどの程度かを考慮して決定する必要があるというべきである。」
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新株発行無効判決が確定した場合の登記嘱託書

2017-02-28 13:09:41 | 会社法(改正商法等)
1.登記の事由 ○○地方裁判所平成○年(ワ)第○○号新株発行無効請求事件判決確定(平成○年○月○日)
1.登記すべき事項 平成△年△月△日普通株式○株の新株発行の無効
1.登録免許税 金2万円
1.添付書類 判決謄本 1通

 新株発行無効判決が確定したときは,それに関する登記は,裁判所書記官の嘱託によってされる(会社法第937条第1項第1号ロ)。

 登録免許税は,金2万円である(登録免許税法別表第一24号(一)ナ)。
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