司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

数次相続における中間省略登記の対象範囲の拡大?

2017-02-17 19:56:31 | 不動産登記法その他
 平成28年9月26日に開催された「平成28年度法務局・地方法務局首席登記官会同」において,本省提出協議問題として,次のテーマが協議されている模様。

〇 相続登記の促進のための方策について
(1)法定相続情報証明制度(仮称)に関する相談及び登記相談の取扱いについて
(2)数次相続における中間省略登記の対象範囲の拡大について

 「数次相続における中間省略登記の対象範囲の拡大」?

 「ひとりでも遺産分割」が復活する?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%82%82

 仮に「ひとりでも遺産分割」が背理であるとしても,最終の相続人が一人であるので,法定相続分での数次の相続登記を経ずとも,ダイレクトに最終の相続人が不動産の所有権を相続した旨の登記をすることを可能とすることは,十分に考え得るところであると思うのだが。
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