日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55153480R00C20A2MM8000/
「不動産登記法の改正案を今国会に提出し成立をめざす。」(上掲記事)
現行法においては,所有権登記名義人等(不動産登記法第123条第5号,第131条第1項)にのみ認められている。
しかし,この手続費用は,申請人の負担なのである(不動産登記法第146条第1項,不動産登記規則第242条)が,果たして自治体がすんなり負担することができるのか,その点が問題となりそうである。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55153480R00C20A2MM8000/
「不動産登記法の改正案を今国会に提出し成立をめざす。」(上掲記事)
現行法においては,所有権登記名義人等(不動産登記法第123条第5号,第131条第1項)にのみ認められている。
しかし,この手続費用は,申請人の負担なのである(不動産登記法第146条第1項,不動産登記規則第242条)が,果たして自治体がすんなり負担することができるのか,その点が問題となりそうである。