司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新型コロナウイルス問題と定時株主総会の開催の延期

2020-02-27 23:11:34 | コロナウイルス感染症問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56128390X20C20A2DTA000/

 株主総会は,予定どおり開催するが,株主との懇談会等は中止,といった株式会社が多い感じである。

「会社法は「総会の場所を定めなければならない」とあり、ネット中継だけの「バーチャル総会」は開けないと解釈される。国土が広い米国ではバーチャル総会が認められ、日本でも導入の是非を巡る議論が始まっているが、法改正を伴うためすぐに実現は難しい。企業が取れる対策はほぼ感染防止策に限られる。」(上掲記事)

 いみじくも「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」が公表されたところであるが。

cf. 令和2年2月27日付け「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」

 定時株主総会の開催時期を遅らせる場合の問題点については,東日本大震災の際の議論が参考になる。

cf. 平成23年3月29日付け「定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて」

平成23年6月6日付け「東日本大震災に伴う商業登記の実務に関するQ&A」
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民事訴訟手続のIT化に関する質疑について」

2020-02-27 16:58:01 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年2月21日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00046.html

「次に,民事裁判手続のIT化に関する諮問についてです。オンラインでの訴え提起など,民事裁判手続のIT化を実現するための民事訴訟制度の見直しについても諮問いたします。我が国における民事裁判手続では,未だオンラインでの訴え提起や関係者の出頭を要しないウェブ会議による手続などが認められていないなど,必ずしもIT化が進んでいない現状にあります。私も同期の弁護士などから,これを早く解決してほしいと言われています。外国ではIT化,AI化まで進んでおりますので,そういったところまで目標に置いて,近年の情報通信技術の飛躍的な進展や諸外国における裁判のIT化の普及状況などを踏まえて,我が国の民事裁判手続をしっかりと国際レベルまでもっていってほしいと思います。そうしないと国をまたいだ訴訟などで,我が国の様々な企業を始めとする権利関係を守れないということにもなりかねません。いずれの諮問についても,法制審議会において,専門的な見地から活発な御議論・御検討が行われることを期待しております。」

○ 民事訴訟手続のIT化に関する質疑について
【記者】
 今日諮問される民事訴訟のIT化について,諸外国ではIT化やAI化が進んでいるということを先ほどおっしゃられましたが,今回の諮問でAIの活用というところも視野にお考えなのかどうか,お願いします。

【大臣】
 先ほど言ったとおり,国際的な裁判実務のIT化,AI化というところをしっかりと見据えて検討していただきたいと思っております。私は大臣になる前に,自民党のIT戦略特命委員会で,フィンランドとバルト三国に視察に行きました。エストニアやフィンランドにおいて,国民へのサービスの一環として,裁判手続や行政手続のIT化の面で進展した状況,少子高齢化,又は社会の複雑化に伴ってITや人工知能を駆使して活用されている様を目にしまして,これを進めていきたいという思いを強く持ちました。
 今回の諮問事項には具体的には入っていないかもしれませんが,私としては,そのような期待を持っているところでございます。
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「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」

2020-02-27 14:45:06 | 会社法(改正商法等)
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しました by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html

「経済産業省は、「新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」での議論に基づき、企業が、ハイブリッド型バーチャル株主総会を実施する際の法的・実務的論点、及び具体的取扱いを明らかにする「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しましたので公表します。」

※ ハイブリッド型バーチャル株主総会とは
 取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に在所しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会をいう。
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確定申告の期限,4月16日に延期

2020-02-27 12:43:21 | コロナウイルス感染症問題
日テレニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20200227-00000126-nnn-bus_all&fbclid=IwAR0kBfc24QfC1-0TUbVhOo-J6iZraeGiCepYuDQxPfpBj957W39mqkWLKxg

「確定申告の期限は所得税は3月16日、消費税は3月31日だが、ともに4月16日まで延長する方針を固めた。」(上掲記事)

 コロナウイルス問題対応である。
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「配偶者居住権が設定された時」の意義

2020-02-27 12:36:37 | 民法改正
相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)by 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/2002xx/index.htm

 配偶者居住権の財産評価に関して,相続税基本通達の改正がされている。

 (「配偶者居住権が設定された時」の意義)
23 の2-2  法第 23 条の2第1項第2号及び第3号並びに法施行令第5条の8第3項第1号及び第2号に規定する「配偶者居住権が設定された時」とは、民法第1028 条第1項各号((配偶者居住権))に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時をいうことに留意する。
 民法第1028条第1項第1号の規定に該当する場合 遺産の分割が行われた時
 民法第1028 条第1項第2号の規定に該当する場合 相続開始の時

「遺産の分割が行われた時」なのか・・・。

 民法第909条により,相続開始の時に遡及するのではないのか。
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【中止】3月19日(木)成年後見制度施行20周年記念シンポジウム

2020-02-27 12:10:35 | コロナウイルス感染症問題
【中止】3月19日(木)成年後見制度施行20周年記念シンポジウム「成年後見制度の未来~任意後見制度の利用促進と民事信託~」
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/50296/

「新型コロナウィルスの感染拡大の防止,また参加者及び関係者のみなさま方の健康や安全面を考えまして,3月19日(木)の成年後見制度施行20周年記念シンポジウム「成年後見制度の未来~任意後見制度の利用促進と民事信託~」は中止とさせていただきます。」

 日本司法書士会連合会と公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの共催の標記シンポジウムは,中止になりました。
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大阪市の固定資産税過徴収問題,最高裁で逆転?

2020-02-27 08:03:33 | 税務関係
大阪日日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/byline/aizawafuyuki/20200226-00164675/

 20年の除斥期間の適用のありやなしや(損害賠償請求権の除斥期間(国家賠償法4条,民法724条後段)が問題となり,具体的には,その起算点である「不法行為の時」がいつであるかが争われている。)の問題で,最高裁が弁論を開いたことから,判断(原審は,適用あり。)が覆るのでは,というお話である。

 判決は,3月24日の予定。

cf. 事案の概要(固定資産税等課税処分無効確認等請求事件について)by 最高裁
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/jiangaiyou_31_96.pdf

令和元年12月2日付け「固定資産税の過徴収が多発」
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債権法の改正,個人保証契約の「極度額」の定め方のポイント

2020-02-27 07:26:33 | 民法改正
楽待不動産投資新聞
https://www.rakumachi.jp/news/column/256172

 改正民法(債権法の改正)の施行後における賃貸借契約の更新と個人保証契約の問題について,まとめられている。

 賃貸人側,賃借人側の双方の視点から確認しておく必要がある問題である。
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