(公財)日本プロスポーツ協会に対する命令について by 内閣府
https://www.koeki-info.go.jp/other/pdf/20200214_meirei.pdf
「令和元年11月22日、行政庁(内閣総理大臣)は、公益財団法人日本プロスポーツ協会に対し、令和2年1月31日を期限として、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第28条第1項の規定による勧告を行いました。
同法人においては、正当な理由なく、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるため、行政庁は本日付けで、同法人に対し、法第28条第3項の規定による命令を行いましたので、公表します。」
(命令の概要)
公益法人として法第5条第2号に規定する「公益目的事業を行うのに必要な(中略)技術的能力」を回復するため、以下の措置を講じること。
(1)理事を牽制・監督するという評議員本来の役割を果たし得る評議員を、速やかに選任すること。
(2)今後理事が法令に基づく役割を十分に果たすことができるよう、不適切な法人運営という今般の事態を招いた理事の責任の所在を明らかにし、それに応じた適切な措置を講じること
等
cf. 時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019112201052&g=spo
改革のための有識者会議がスタートした矢先だというのに。
cf. 令和元年12月26日付け「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議」
https://www.koeki-info.go.jp/other/pdf/20200214_meirei.pdf
「令和元年11月22日、行政庁(内閣総理大臣)は、公益財団法人日本プロスポーツ協会に対し、令和2年1月31日を期限として、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第28条第1項の規定による勧告を行いました。
同法人においては、正当な理由なく、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるため、行政庁は本日付けで、同法人に対し、法第28条第3項の規定による命令を行いましたので、公表します。」
(命令の概要)
公益法人として法第5条第2号に規定する「公益目的事業を行うのに必要な(中略)技術的能力」を回復するため、以下の措置を講じること。
(1)理事を牽制・監督するという評議員本来の役割を果たし得る評議員を、速やかに選任すること。
(2)今後理事が法令に基づく役割を十分に果たすことができるよう、不適切な法人運営という今般の事態を招いた理事の責任の所在を明らかにし、それに応じた適切な措置を講じること
等
cf. 時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019112201052&g=spo
改革のための有識者会議がスタートした矢先だというのに。
cf. 令和元年12月26日付け「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議」