司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続登記って?(前編)

2020-02-23 19:58:43 | 民法改正
相続会議
https://souzoku.asahi.com/article/13096710

 小澤吉徳日司連副会長が登場しています。
コメント

電子提供措置に係るウェブサイトのアドレスは,登記事項ではない

2020-02-23 15:29:45 | 会社法(改正商法等)
 令和元年改正会社法により,株式会社は,定款の定めに基づき,株主総会の参考書類等の内容である情報について,電子提供措置をとることができるものとされ(会社法第325条の2以下),当該定款の定めがある旨は登記事項とされる(会社法第911条第3項第12号の2)。

cf. 令和元年10月22日付け「電子提供措置をとる旨の定款の定めの登記と経過措置」

 この場合におけるウェブサイトのアドレスは,登記事項ではない(会社法第911条第3項に,第26号及び第28号のような定めが新設されていない。)。

 この点については,「電子提供措置に係るウェブサイトのアドレスについては,招集の通知の記載事項として株主に提供されることとなり,登記事項とする必要性は高くなく,また,当該アドレスを変更するたびに変更登記の申請を要するとすることは煩雑である」ことが理由とされている(竹林俊憲ほか「令和元年改正会社法の解説〔Ⅰ〕」(旬刊商事法務2020年2月15日号(商事法務研究会)11頁)。
コメント

改正会社法,残る課題は

2020-02-23 08:53:55 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55961760R20C20A2TCJ000/

 役員報酬の開示等の問題,社外取締役をいかに活用するかの問題が指摘されている。
コメント

債権法の改正と入院時の保証契約

2020-02-23 08:49:49 | 民法改正
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行に関する周知について(依頼) by 厚生労働省
https://www.pref.nagano.lg.jp/sakuho/gyomu/iryo/documents/0106243minpou.pdf

 令和元年6月6日付け事務連絡である。

【主な改正内容】
 民法の改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければその効力を生じないものとされます。これは、保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないようにするための改正であり、令和2年4月1日以降に締結される個人根保証契約に適用されます。
※ 極度額は確定額を記載する必要がありますが、その水準について法律上の規定はなく、原則として当事者間で決定することができます。

【医療機関への影響】
 医療機関に患者が入院する場合等に、入院契約に基づいて患者が負うことになる入院料その他の債務を主債務として、患者の親族等と医療機関の間で保証契約が締結されることがあります。
 この場合、例えば入院の際の費用について包括的に保証した場合等、主債務の定め方によっては、個人根保証契約に該当することとなる場合がありますので、 必要に応じ、保証契約書のひな形の改訂等の対応をお願いいたします。
コメント