司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会民法(親子法制)部会第5回及び第6回会議

2020-02-14 19:16:06 | 民法改正
法制審議会民法(親子法制)部会第5回会議(令和元年12月24日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00006.html

 嫡出推定制度の見直しについて議論されている。

法制審議会民法(親子法制)部会第6回会議(令和2年2月4日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00008.html

 懲戒権に関する規定の見直しについて議論されている。


 第5回会議の情報のアップをうっかりしていました。
コメント

土地基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う 関係政令の整備等に関する政令(仮称)案

2020-02-14 17:07:47 | 空き家問題&所有者不明土地問題
土地基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(仮称)案について by 国土交通省
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155200303&Mode=0

 意見募集は,令和2年3月16日(月)まで。
コメント

AIによる登記書類の自動作成の研究等

2020-02-14 14:40:50 | 司法書士(改正不動産登記法等)
若手司法書士法人4社合同でRPAを用いた登記書類の自動作成の共同研究及び実運用を開始
https://prtimes.jp/main/html/rd/amp/p/000000001.000054228.html?fbclid=IwAR0wS-NSaqY9wa0xpi--UC6fCRObyfrdhkIXdLjWzWc7Rpd57z3GwzCSpDQ

 抽象的な意味では,理解できるのであるが・・。

 AIは,結局のところ,全てのデータが揃い,全ての条件設定がされているのであれば,大量のデータを,迅速かつ正確に処理することができるスーパーな代物であるが,少しでも欠けるところがあると,役に立たないものである(とまでいうと,言い過ぎかもであるが。)。

 登記事務は,結果から見ると(少なくとも登記申請時点で見ると),定型的で,代替可能な業務ばかりに見えるようであるが,受任の時点では,必ずしもそうとは言えず,想定し得るあらゆる事態を想定しながら,完結点に向けて準備を進めて行くものばかりであり,単純に「自動」で処理し得るとは言えないであろう。

 単純に,「OK,google! ○○をやって!」で,全自動的に書類作成がパーフェクトに進むようであれば,それこそ司法書士の関与は不要であり,資格者(司法書士)無用論が登場するであろう。

 「既に起こった未来」かもしれないが。

 結局,司法書士事務所のスタッフが行う事務処理の極限的な効率化ということになろうか。単純な人為的ミスは,減るであろうが,いわゆる人智による事件処理も,逆に困難になって行くであろう。

 研究していただいて,その成果を業界に還元していただくことは,もちろんありがたいことであるので,関係者の方々,失礼の段は,お許しください。
コメント (1)

配偶者居住権消滅の場合の譲渡所得税

2020-02-14 09:53:57 | 民法改正
TabisLand
https://www.tabisland.ne.jp/news/tax/2020/0214.html

 期間満了前に放棄等により消滅する場合には,譲渡所得税の問題が生ずるというお話である。

 贈与税云々ばかりが取り沙汰されていたが,対価が支払われた場合に,課税の問題が生じないわけはないと思っていたが,やはりね。
コメント

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令案

2020-02-14 07:54:55 | 民法改正
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令案の概要に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080209&Mode=0

 本政令は,平成30年改正民法(相続法の改正)のうち,配偶者居住権の新設等に係る規定が令和2年4月1日に施行されるに当たり,法務省関係政令について所要の整備を行うものである。

○ 不動産登記令の一部改正
 改正法附則第26条により,不動産登記法(平成16年法律第123号)の一部が改正され,不動産について登記をすることができる権利に配偶者居住権が追加される等の改正が行われた(改正法による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第3条第9号等)。
 そこで,不動産登記令(平成16年政令第379号)の一部を改正し,①配偶者居住権の設定の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容及び添付情報を定める(具体的には,申請情報の内容を新不動産登記法第81条の2各号に掲げる登記事項とし,添付情報を登記原因を証する情報とする。)とともに,②配偶者居住権の登記がある建物について賃借権の設定の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない添付情報として,当該建物の所有者が賃借権の設定の登記の登記名義人となる者に当該建物の使用又は収益をさせることを承諾したことを証する当該所有者が作成した情報(当該登記名義人となる者に当該建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めの登記がある場合を除く。)を追加する等の所要の改正を行う。

cf. 平成30年3月14日付け「相続法の改正に伴う不動産登記法の改正~配偶者居住権の登記制度の新設 」


 ということは,②については,賃借権者が登記権利者,配偶者が登記義務者として,第三者(建物の所有者)の許可を得て,賃借権設定の登記の申請をする,ということか。

 拙稿「改正相続法が不動産登記の実務等に及ぼす影響について」(「家庭の法と裁判」2019年4月号(vol.19)(日本加除出版))において,「配偶者居住権の転貸に関する登記」の項で,

「配偶者居住権は,譲渡することができない(民法第1032条第2項)が,配偶者は,居住建物の所有者の承諾を得て,第三者に居住建物を賃貸することができる(民法第1032条第3項)。この場合,配偶者居住権の転貸として,転貸の効果が生ずる(民法第1036条による第613条の規定の準用)が,配偶者居住権の転貸の登記は,想定されていないようである(登録免許税法別表第一第一号(三の二)参照)。」

と述べたところであったが,「賃借権設定」の登記をすることになるようである。ところで,

 賃借権設定登記は,配偶者居住権設定登記に付記する,ということになりそうである(不動産登記規則第3条第4号。不動産登記記録例306を参照)。

 改正登録免許税法には,特段の定めはないようであるが,原則どおりの課税(1000分の10)?

 どうなるでしょうね。
コメント