民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令案の概要に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080209&Mode=0
本政令は,平成30年改正民法(相続法の改正)のうち,配偶者居住権の新設等に係る規定が令和2年4月1日に施行されるに当たり,法務省関係政令について所要の整備を行うものである。
○ 不動産登記令の一部改正
改正法附則第26条により,不動産登記法(平成16年法律第123号)の一部が改正され,不動産について登記をすることができる権利に配偶者居住権が追加される等の改正が行われた(改正法による改正後の不動産登記法(以下「新不動産登記法」という。)第3条第9号等)。
そこで,不動産登記令(平成16年政令第379号)の一部を改正し,①配偶者居住権の設定の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容及び添付情報を定める(具体的には,申請情報の内容を新不動産登記法第81条の2各号に掲げる登記事項とし,添付情報を登記原因を証する情報とする。)とともに,②配偶者居住権の登記がある建物について賃借権の設定の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない添付情報として,当該建物の所有者が賃借権の設定の登記の登記名義人となる者に当該建物の使用又は収益をさせることを承諾したことを証する当該所有者が作成した情報(当該登記名義人となる者に当該建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めの登記がある場合を除く。)を追加する等の所要の改正を行う。
cf.
平成30年3月14日付け「相続法の改正に伴う不動産登記法の改正~配偶者居住権の登記制度の新設 」
ということは,②については,賃借権者が登記権利者,配偶者が登記義務者として,第三者(建物の所有者)の許可を得て,賃借権設定の登記の申請をする,ということか。
拙稿「改正相続法が不動産登記の実務等に及ぼす影響について」(「家庭の法と裁判」2019年4月号(vol.19)(日本加除出版))において,「配偶者居住権の転貸に関する登記」の項で,
「配偶者居住権は,譲渡することができない(民法第1032条第2項)が,配偶者は,居住建物の所有者の承諾を得て,第三者に居住建物を賃貸することができる(民法第1032条第3項)。この場合,配偶者居住権の転貸として,転貸の効果が生ずる(民法第1036条による第613条の規定の準用)が,配偶者居住権の転貸の登記は,想定されていないようである(登録免許税法別表第一第一号(三の二)参照)。」
と述べたところであったが,「賃借権設定」の登記をすることになるようである。ところで,
賃借権設定登記は,配偶者居住権設定登記に付記する,ということになりそうである(不動産登記規則第3条第4号。不動産登記記録例306を参照)。
改正登録免許税法には,特段の定めはないようであるが,原則どおりの課税(1000分の10)?
どうなるでしょうね。