ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/
「受遺者として遺言検索を申請しようとする方は、受遺者であることを証明しなければなりません。よく聞かれますが、受遺者になっている可能性があると主張するだけでは駄目なのは当たり前。そんなことを許したら、遺言者のプライバシーを侵害することになることは誰にでも分るはず・・・」(上掲ツイート欄)
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(令和2年7月10日施行予定)では,「何人も」,関係遺言書に関する遺言書保管事実証明書の交付を請求することができる。
「私が受遺者かも」の可能性さえあれば,受遺者であることの証明は要しない。
仮に遺言書が保管されていても,請求人を受遺者とする遺贈の記載がなければ,「関係遺言書は無」の証明書が交付されてお終いとなるだけである。
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)
(遺言書保管事実証明書の交付)
第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
「関係遺言書は有」の遺言書保管事実証明書が交付された場合に,次のステップとして,遺言書情報証明書の交付の請求をするには,相続人全員の戸籍事項証明書や住所証明書等を提出する必要があるので,ハードルが高くなるのであるが。
そういうときには・・・司法書士に相談しましょう!
https://www.hokura-office.com/
「受遺者として遺言検索を申請しようとする方は、受遺者であることを証明しなければなりません。よく聞かれますが、受遺者になっている可能性があると主張するだけでは駄目なのは当たり前。そんなことを許したら、遺言者のプライバシーを侵害することになることは誰にでも分るはず・・・」(上掲ツイート欄)
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(令和2年7月10日施行予定)では,「何人も」,関係遺言書に関する遺言書保管事実証明書の交付を請求することができる。
「私が受遺者かも」の可能性さえあれば,受遺者であることの証明は要しない。
仮に遺言書が保管されていても,請求人を受遺者とする遺贈の記載がなければ,「関係遺言書は無」の証明書が交付されてお終いとなるだけである。
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)
(遺言書保管事実証明書の交付)
第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
「関係遺言書は有」の遺言書保管事実証明書が交付された場合に,次のステップとして,遺言書情報証明書の交付の請求をするには,相続人全員の戸籍事項証明書や住所証明書等を提出する必要があるので,ハードルが高くなるのであるが。
そういうときには・・・司法書士に相談しましょう!