司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

受遺者として遺言検索を申請することができる?

2020-02-28 17:57:45 | 民法改正
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/


「受遺者として遺言検索を申請しようとする方は、受遺者であることを証明しなければなりません。よく聞かれますが、受遺者になっている可能性があると主張するだけでは駄目なのは当たり前。そんなことを許したら、遺言者のプライバシーを侵害することになることは誰にでも分るはず・・・」(上掲ツイート欄)


「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(令和2年7月10日施行予定)では,「何人も」,関係遺言書に関する遺言書保管事実証明書の交付を請求することができる。

 「私が受遺者かも」の可能性さえあれば,受遺者であることの証明は要しない。

 仮に遺言書が保管されていても,請求人を受遺者とする遺贈の記載がなければ,「関係遺言書は無」の証明書が交付されてお終いとなるだけである。


法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)
 (遺言書保管事実証明書の交付)
第十条 何人も、遺言書保管官に対し、遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無並びに当該関係遺言書が保管されている場合には遺言書保管ファイルに記録されている第七条第二項第二号(第四条第四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号に掲げる事項を証明した書面(第十二条第一項第三号において「遺言書保管事実証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 前条第二項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。

「関係遺言書は有」の遺言書保管事実証明書が交付された場合に,次のステップとして,遺言書情報証明書の交付の請求をするには,相続人全員の戸籍事項証明書や住所証明書等を提出する必要があるので,ハードルが高くなるのであるが。

 そういうときには・・・司法書士に相談しましょう!
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相続株式の遺留分侵害額を請求されたら?

2020-02-28 17:18:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56120440X20C20A2KNTP00/

 中小企業の事業承継後,先代である父親が死亡。遺産は,当該中小企業の株式のみ。他の相続人から遺留分侵害額請求をされたら?

 改正相続法(令和元年7月1日施行)前は,遺留分減殺請求をされると,株式は,遺留分権利者との共有となった。しかし,改正後の遺留分侵害額請求権は,金銭債権であるので,株式は,単独所有のまま。侵害額を金銭で支払えばよい。

 とはいえ,支払うべき金銭が不如意であることも多いであろう。

 その場合には,期限の許与(民法第1047条第5項)の問題となる。
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法務省申請用総合ソフトのバージョンアップ~登記すべき事項作成支援機能及び 添付ファイルチェック機能の追加

2020-02-28 16:53:27 | 会社法(改正商法等)
【重要】申請用総合ソフトのバージョンアップ(6.1C→6.2A)について
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_202002.html#HI202002276709

「今回のバージョンアップでは,商業登記申請書に新たな機能(登記すべき事項作成支援機能及び添付ファイルチェック機能)を備えた設立登記申請専用の様式が追加されます」
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「改正商業登記法の解説」

2020-02-28 14:32:23 | 会社法(改正商法等)
 月刊登記情報2020年3月号(金融財政事情研究会)に,宮崎拓也法務省民事局商事課長ほか「改正商業登記法の解説」がある。

 商業登記法の改正は,令和元年改正会社法の関連整備法によるものである。

 改正による商業登記法第20条の削除は,直接的には,申請書に押印すべき印鑑の提出義務の廃止であり,これにより,オンラインによる登記の申請において印鑑の照合以外の方法により申請人の申請権限を確認することができる一定の場合には,印鑑の提出を要しないものとされる。

 ところで,この改正により,書面申請の場合に申請書に登記所届出印の押印を求める法律上の根拠が失われることになる(商業登記法第17条第2項柱書参照)。

 そこで,商業登記規則を改正することにより,書面申請をする会社等においては,引き続き印鑑の提出を要することとし,申請書に登記所提出印の押印を求める規定を置くことが検討されているようである。
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完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」を開始します

2020-02-28 11:22:38 | 会社法(改正商法等)
完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」を開始します by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00006.html

「 「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)を踏まえて定められた「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)において,令和元年度中にオンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理を実現することとされたことを受けて,令和2年3月17日(火)から,以下の設立登記の申請を対象に,「24時間以内処理」を開始しますので,お知らせします。」

○ 役員等が5人以内であること
 株式会社の場合は設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役及び設立時会計監査人)が5人以内,合同会社の場合は業務執行社員が5人以内

○ 添付書面情報(定款,発起人の同意書,就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され,申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)
 オンライン申請であっても,添付書面を登記所に持参又は送付する場合は,「24時間以内処理」の対象となりませんので,御注意ください。
 電磁的記録により作成された添付書面情報をオンラインにより送信するためには,作成者(株式会社の電子定款は作成者と認証者)の電子署名が付与されている必要があります。
 また,印鑑届書が登記所に到達した後,登記が完了することになります。

○ 登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されていること(電子納付が遅れると登記の完了が遅くなる可能性があります。)

cf. 令和2年2月17日付け「オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理について(通達)」
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法制審議会への諮問「民事裁判手続のIT化について」ほか

2020-02-28 10:52:03 | 民法改正
法制審議会第186回会議(令和2年2月21日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500036.html

○ 諮問第111号「民事裁判手続のIT化について」
 近年における情報通信技術の進展等の社会経済情勢の変化への対応を図るとともに、時代に即して、民事訴訟制度をより一層、適正かつ迅速なものとし、国民に利用しやすくするという観点から、訴状等のオンライン提出、訴訟記録の電子化、情報通信技術を活用した口頭弁論期日の実現など民事訴訟制度の見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。

 また,現在パブコメが実施中の中間試案の内容について,下記資料は,わかりやすくまとめられている。

cf. 民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正について
http://www.moj.go.jp/content/001315516.pdf
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動画で解説「財産調査の実効性向上~令和元年の民事執行法改正~」

2020-02-28 10:26:47 | 民事訴訟等
民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html

 令和元年改正民事執行法の概要について,内野宗揮法務省大臣官房参事官がわかりやすく解説するというもの。

 ダイジェスト版(約1分)と本編(7分30秒)の2本立てである。
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