司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新しい京都家裁所長

2020-02-06 15:20:42 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55288570V00C20A2EE8000/

 本日付けの人事異動。新所長は,本多久美子判事(前鳥取地・家裁所長)。

 弁護士から任官(しかも元奈良弁護士会会長)された方のようだ。

cf. 朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLCJ3GK1LCJPUUB005.html

弁護士任官をした現職裁判官の経歴の一覧表 by 弁護士山中理司のHP
コメント

合併公告等と同時に掲載する「貸借対照表の要旨の内容」

2020-02-06 10:58:37 | 会社法(改正商法等)
 例えば,株式会社が吸収合併を行う場合には,官報公告に際して,いわゆる「決算公告」等にアクセスすることができる情報を併せて掲載する必要がある(会社法第799条第2項第3号,会社法施行規則第199条)。

 決算公告をしていない株式会社(会社法第440条第4項の株式会社を除く。以下同じ。)の場合,同時に「最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容」を掲載することになる(会社法施行規則第199条第7号)。

 この場合,定款で定める公告方法が官報であるときは,「決算公告」(会社法第440条第1項)として掲載すればよい。

 しかし,定款で定める公告方法が官報以外の株式会社の場合は,「貸借対照表の要旨の内容」を同時に載せても,これは,「決算公告」にはならない。

 したがって,官報の実務では,このような場合,「決算公告」としてではなく,「甲の貸借対照表の要旨」「乙の貸借対照表の要旨」のように記載する形で,合併公告等が掲載されている。

cf. 拙編著「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」(民事法研究会)500頁
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000863/
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社会福祉法人の合併等の再編が増えている

2020-02-06 10:07:28 | 法人制度
社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04399.html

 検討会の報告書が取りまとめられている。

 官報を見ていると,昨年12月以降,社会福祉法人の合併が相次いでいるようであるが,上記の検討会で,「社会福祉法人における合併・事業譲渡・法人間連携」等が検討されている影響であろうか。

 なお,社会福祉法人の合併の場合,官報で公告する必要があり(平成28年改正前は,「定款で定める方法」であった。),併せて「最終会計年度に係る貸借対照表の要旨の内容」(社会福祉法施行規則第6条の3第1項第3号)を掲載する必要がある(いわゆる「決算公告」にアクセスすることができる情報ではない。)。

cf. 社会福祉法人の会計情報
https://kaikeisyafuku.hatenadiary.jp/entry/2018/08/01/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%B1%BA%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%91%8A%EF%BC%88%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%AE%98%E5%A0%B1
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