司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

上川法務大臣と小澤日司連会長との対談

2021-10-01 17:35:09 | 法務省&法務局関係
上川法務大臣が,日本司法書士会連合会会長と対談を行いました。by 法務省
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00391.html

「今回の対談は,「所有者不明土地問題」をテーマにしたもので,所有者不明土地問題の解決に向けたこれまでの取組や,令和3年に実現した民事基本法制の見直しなどを踏まえた今後の展望などが話し合われました。」
コメント

定款認証手数料の値下げに係る「公証人手数料令の一部を改正する政令案」

2021-10-01 15:09:14 | 会社法(改正商法等)
「公証人手数料令の一部を改正する政令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080248&Mode=0

〇 改正案の内容
 現行の公証人手数料令第35条においては一律5万円と定められている定款の認証手数料を,成立後の株式会社の資本金の額が100万円未満のものは3万円に,当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円に改めるなどの改正を行う。

〇  施行期日
 令和4年1月1日予定

 意見募集は,令和3年11月1日(月)まで。


 定款においては,設立に際して出資される財産の最低額(会社法第27条第4号)のみを定め,資本金の額については,発起人の決定(会社法第32条第1項第3号)により定めることも多いと思われるが,その場合,一律5万円となってしまう・・・。

 改正案によると,定款で資本金の額を定めることが事実上強制されてしまうことになりそうであるが,これは,いかがなものか。

 発起人の決定書により,資本金の額を証明すれば足りる,ということにしてもよいであろう。
コメント (1)