司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

2021-10-08 18:26:50 | 不動産登記法その他
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

〇 背景・経緯
「不動産取引にあたって、取引の対象不動産において過去に生じた人の死に関する事案について、宅地建物取引業者による適切な調査や告知に係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通や、安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。
 国土交通省では、宅地建物取引業者が宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、令和2年2月より「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」において検討を進め、同検討会での議論や、本年5月から6月に実施したパブリックコメントを踏まえ、標記ガイドラインをとりまとめました。」
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法務省,境界確認の手続を柔軟化

2021-10-08 11:22:56 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/2a5b5057a7ee887ea244411e88f72f9c4ceea4ac

 どうも記者の理解が不十分であるようだが,土地の売買にあたって,境界確認は必須ではない。実務上は,売買契約において,売主が隣地の所有者との間の境界確認書を買主に交付することを義務付けていることが多いが,書面交付で足りる場合には,法務局は無関係である。

 しかし,分筆をしたり,測量をした結果,地積更正が必要となったりという場合の登記手続においては,記事にあるような柔軟化が求められるということであろう。
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相続登記の義務化,土地細分化の懸念も

2021-10-08 09:54:13 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK05BN40V01C21A0000000/

「一連の所有者不明土地対策も「活用」を前提に組み立てられているが、必要とされない土地が増える中では限界がある。人口減少に正面から向き合い、土地が余る時代の人と国土のあり方を考える時期を迎えている。」(上掲記事)

 確かに,そうなんですよね。

 管理コストがかかるから受け容れないというのではなく,国策として,受け皿を考える必要があるであろう。
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