司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度に関する質疑について」

2021-10-18 20:14:07 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年10月15日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00242.html

○ 選択的夫婦別氏制度に関する質疑について
【記者】
 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねいたします。先日行われた衆・参の代表質問では,制度導入に関する質問が多く上がり,また,野党の多くは今回の総選挙の中で制度の実現を公約で掲げています。
 1996年の法制審の答申以降,法改正には至っていませんが,古川大臣個人として,選択的夫婦別氏制度についてどのようなお考えをお持ちか,お聞かせください。

【大臣】
 夫婦の氏をどのように定めるかは,一人一人の家族観にも影響を及ぼしうるものであり,国民的な議論も踏まえ,意見の集約が図られることが望ましいと考えています。
 選択的夫婦別氏制度の導入については,国民の間にも様々な意見があるところであり,引き続き,しっかりと議論すべき問題であると考えています。
 法務省としては,議論がより充実したものとなるように,過去の法制審議会での検討の経過等について,積極的に情報提供をするなどして,協力していきたいと思っています。
 今後も情報提供を積極的に行っていきたいと思っています。
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裁判書HPの判例集に誤字が数多発見

2021-10-18 19:44:16 | 民事訴訟等
日刊スポーツ
https://www.nikkansports.com/general/news/202110170000950.html

「最高裁の判例管理を巡っては「判例集」のほか、裁判所ホームページの「裁判例検索」システムから閲覧できる過去の判例のデータにも誤字脱字などのミスが多数見つかった。法務大臣が「法務大巨」、検察官が「検祭官」になっていたケースもあり、最高裁は判明した部分から随時修正する方針だ。」(上掲記事)

 本当にありました。

法務大「巨」
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50555
※ 1件

検「祭」官
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51855
※ その他全67件

弁護「入」
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50924
※ その他全35件

 古い時代の判決が多いようなので,おそらく紙の裁判書をスキャンしてOCR変換した際に誤変換し,それを整序してPDFデータ化する際に誤変換を看過して,HPに掲載してしまったものであるようだ。
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「相続登記の申請が義務化されます」

2021-10-18 17:59:48 | 不動産登記法その他
 納税月報2021年8月号に拙稿「相続登記の申請が義務化されます(前編)」が,同じく11月号に拙稿「相続登記の申請が義務化されます(後編)」が掲載されています。

「前編」では「相続登記の義務化について」,「後編」では「負動産の所有権を放棄する手続について」を解説しています。

 一般向けですが。
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外国に在る日本人の遺言の方式に係る押印規制の見直し

2021-10-18 14:55:36 | 民法改正
デジタル手続法整備法による民法の一部改正(令和3年5月19日法律第37号〔第1条〕 令和3年9月1日から施行)
https://www.sn-hoki.co.jp/article/pickup_hourei/pickup_hourei1465819/

「日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときに、公証人の職務を領事が行う場合においては、遺言者及び証人は、民法第九六九条第四号又は第九七〇条第一項第四号の印を押すことを要しないこととした。(第九八四条関係)」

 何と,改正されていた。

改正後民法
 (外国に在る日本人の遺言の方式)
第984条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。この場合においては、第969条第4号又は第970条第1項第4号の規定にかかわらず、遺言者及び証人は、第969条第4号又は第970条第1項第4号の印を押すことを要しない。

cf. 令和3年1月19日付け「脱ハンコに挑む(2)~海外での公正証書による遺言に係る遺言書の作成」
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