司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「消費者契約法のトラブル相談Q&A」

2021-10-05 21:05:04 | 消費者問題
大上修一郎・西谷拓哉・西塚直之・増田朋記編「消費者契約法のトラブル相談Q&A─基礎知識から具体的解決策まで─」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000001285/

 大阪,京都及び滋賀の三弁護士会の消費者系の弁護士さんの共著である。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「公証人による定款の認証手数料の見直しについて」

2021-10-05 18:28:10 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年10月1日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00236.html

「2件目は,公証人による定款の認証手数料の見直しについてです。
 会社の設立手続においては,会社制度に対する信頼確保等の観点から,その会社の目的,組織,活動に関する基本的な規則である定款を作成し,それについて公証人の認証を受けることとされています。
 この公証人の行う定款の認証手数料は,政令により,会社の規模にかかわらず一律5万円と定められていますが,かねてよりその負担を軽減するよう要望が多く寄せられており,私からも,定款の認証手数料を見直すよう指示していたところです。
 また,本年6月18日に閣議決定がされました「規制改革実施計画」においても,「起業促進の観点からその引下げを検討し,必要な措置を講ずる。」とされたところです。
 今般,この引下げのための政令案をまとめましたので,本日(令和3年10月1日)から(同年)11月1日までの間,国民の皆様の御意見を承るべく,パブリックコメントの手続を実施いたします。
 政令案の内容は,設立時の会社の経済的規模に応じ,資本金の額が100万円未満のものは3万円に,当該額が100万円以上300万円未満のものは4万円に手数料を引き下げるなどとするものです。
 国民の皆様からの御意見も踏まえ,定款の認証手数料の引下げについて,着実に準備を進めてまいります。」

cf. 令和3年10月1日付け「定款認証手数料の値下げに係る「公証人手数料令の一部を改正する政令案」」
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明治時代の日本は「夫婦別姓」?

2021-10-05 09:00:40 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD215E10R20C21A9000000/

「明治時代に入って姓の使用が義務づけられ、1876年(明治9年)の太政官指令によって、妻は「実家の姓」を用いることとされた。「生まれた時の氏を使う」という原則を基に、明治政府は夫婦別姓を国民すべてに適用することとしたのだ。だがこの指令にもかかわらず、妻が夫の姓を称することが慣習化していったといわれる」

「1898年(明治31年)の民法(旧法)成立で、夫婦ともに「家」の姓を称することを通じて「夫婦同姓」になるという考え方が採用された。これが夫婦同姓の始まりだ。」(上掲記事)

 なるほど。
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