司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

実質的支配者情報リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)

2021-10-16 12:33:39 | 会社法(改正商法等)
実質的支配者情報リスト制度の創設(令和4年1月31日運用開始)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

 書式等の様式や,ポスター,チラシ等が追加されている。

 政府の行動計画では,新設される「実質的支配者情報リスト」を極めて重要視しているようである。したがって,株式会社は,今後,様々な取引等の場面で,この「実質的支配者情報リスト」を要求されることになると思われる。司法書士としては,関係先への周知に努め,「保管等の申出」の手続に積極的に関与していくべきであろう。

 株式会社において,この制度の利用は,任意とされているが,犯収法上の実務的には,活用が必須ということになると思われる。

 余談ながら,商業登記所は,現在,84庁であるようだ。
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