「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080250&Mode=0
第1 改正の趣旨
本省令案は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。
第2 改正の内容
事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をインターネット上のウェブサイトに掲載し,そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば,当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなすものとするとともに,この場合には,取締役は,株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないものとする(会社法施行規則第133条の2,会社計算規則第133条の2)。
第3 その他
1 施行期日
公布の日から施行する予定である。
2 失効
本省令案により改正される会社法施行規則及び会社計算規則の規定は,令和5年2月28日限り,その効力を失うものとする。ただし,同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供については,なおその効力を有するものとする。
意見募集は,令和3年11月13日(土)0時まで。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080250&Mode=0
第1 改正の趣旨
本省令案は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。
第2 改正の内容
事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をインターネット上のウェブサイトに掲載し,そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば,当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなすものとするとともに,この場合には,取締役は,株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないものとする(会社法施行規則第133条の2,会社計算規則第133条の2)。
第3 その他
1 施行期日
公布の日から施行する予定である。
2 失効
本省令案により改正される会社法施行規則及び会社計算規則の規定は,令和5年2月28日限り,その効力を失うものとする。ただし,同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供については,なおその効力を有するものとする。
意見募集は,令和3年11月13日(土)0時まで。