司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案のパブコメ

2021-10-12 11:12:26 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080250&Mode=0

第1 改正の趣旨
 本省令案は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。

第2 改正の内容
 事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をインターネット上のウェブサイトに掲載し,そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば,当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなすものとするとともに,この場合には,取締役は,株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないものとする(会社法施行規則第133条の2,会社計算規則第133条の2)。

第3 その他
1 施行期日
 公布の日から施行する予定である。
2 失効
 本省令案により改正される会社法施行規則及び会社計算規則の規定は,令和5年2月28日限り,その効力を失うものとする。ただし,同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供については,なおその効力を有するものとする。

 意見募集は,令和3年11月13日(土)0時まで。
コメント

商号の一部に「事業部」を用いるのは可?

2021-10-12 11:10:38 | 会社法(改正商法等)
 話題の「株式会社日本大学事業部」であるが,昔は,会社の一営業部門を示すような名称を用いることはできないという考え方があり,「事業部」は不可とされていたように思われる。

 しかし,法人番号公表サイトで検索すると,132件もヒットする。

 いつの間にか,現場の運用が変わっていたようである。

 ちなみに,「株式会社日本大学事業部」の成立の日は,平成22年1月7日である。

 下記の商事課長通知で認められたのは,「支部」だけのはずであるが。

cf. 平成21年10月23日付け「商号又は名称に『支部』という文字を使用する会社又は法人の登記の可否について」
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