司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

財産分与の審判の申立てを却下する審判に対する即時抗告の可否

2021-11-02 15:22:40 | 家事事件(成年後見等)
最高裁令和3年10月28日第1小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90659

【判示事項】
財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である相手方は,即時抗告をすることができる

「家事事件手続法156条5号は,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,夫又は妻であった者が即時抗告をすることができるとしている。これは,財産分与の審判及びその申立てを却下する審判に対しては,当該審判の内容等の具体的な事情のいかんにかかわらず,夫又は妻であった者はいずれも当然に抗告の利益を有するものとして,これらの者に即時抗告権を付与したものであると解される。
 したがって,財産分与の審判の申立てを却下する審判に対し,夫又は妻であった者である当該申立ての相手方は,即時抗告をすることができるものと解するのが相当である。」
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