法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年11月5日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00245.html
〇 裁判員年齢の引下げに関する質疑について
【記者】
来年4月には成年年齢が18歳になり,改正少年法も施行されることから,裁判員に選ばれる年齢も18歳に引き下げられます。この年齢引下げに関する現状の認識と,今後の周知に対する大臣の考えを教えてください。
【大臣】
裁判員法においては,「衆議院議員の選挙権を有する者」が裁判員になることができると定めています。
その趣旨は,衆議院議員の選挙権を有する国民に幅広く裁判員として参加していただくことが望ましいということにあります。
平成27年に公職選挙法が改正された際,18歳以上の者が選挙権を持つことになりましたが,裁判員については,少年法について必要な措置を講ずるまでの間の暫定的な措置として,18歳・19歳の者に限って裁判員になることができないという特例が設けられました。
その後,先の通常国会で成立した改正少年法において,その暫定的な措置を削除し,裁判員法の本来の趣旨のとおり,選挙権を有する18歳及び19歳の者も裁判員になることができるものとされました。
より幅広い年齢層の方々が裁判員裁判に参加することは,刑事司法に多様な意見を反映するという点で極めて意義深く,法務省としても,積極的に周知広報に努めていきたいと考えています。
また,裁判員裁判に参加する年齢層が引き下げられることから,今後,ますます法教育の重要性が高まるため,関係機関と連携して,学校での法教育の充実にも努めていきたいと考えています。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00245.html
〇 裁判員年齢の引下げに関する質疑について
【記者】
来年4月には成年年齢が18歳になり,改正少年法も施行されることから,裁判員に選ばれる年齢も18歳に引き下げられます。この年齢引下げに関する現状の認識と,今後の周知に対する大臣の考えを教えてください。
【大臣】
裁判員法においては,「衆議院議員の選挙権を有する者」が裁判員になることができると定めています。
その趣旨は,衆議院議員の選挙権を有する国民に幅広く裁判員として参加していただくことが望ましいということにあります。
平成27年に公職選挙法が改正された際,18歳以上の者が選挙権を持つことになりましたが,裁判員については,少年法について必要な措置を講ずるまでの間の暫定的な措置として,18歳・19歳の者に限って裁判員になることができないという特例が設けられました。
その後,先の通常国会で成立した改正少年法において,その暫定的な措置を削除し,裁判員法の本来の趣旨のとおり,選挙権を有する18歳及び19歳の者も裁判員になることができるものとされました。
より幅広い年齢層の方々が裁判員裁判に参加することは,刑事司法に多様な意見を反映するという点で極めて意義深く,法務省としても,積極的に周知広報に努めていきたいと考えています。
また,裁判員裁判に参加する年齢層が引き下げられることから,今後,ますます法教育の重要性が高まるため,関係機関と連携して,学校での法教育の充実にも努めていきたいと考えています。