YAHOO JAPAN ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakaatsuo/20211126-00269878
存続期間の満了で,地上権が消滅するのは,当然のお話。
その後は,原状回復の問題になるはずで,造林木の所有権の帰属については,慣習(民法第269条第2項)が認定されたものであろうか。
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存続期間の満了で,地上権が消滅するのは,当然のお話。
その後は,原状回復の問題になるはずで,造林木の所有権の帰属については,慣習(民法第269条第2項)が認定されたものであろうか。