司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「地上権が消える?分収造林裁判でびっくりの判決」

2021-11-26 18:39:07 | 不動産登記法その他
YAHOO JAPAN ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakaatsuo/20211126-00269878

 存続期間の満了で,地上権が消滅するのは,当然のお話。

 その後は,原状回復の問題になるはずで,造林木の所有権の帰属については,慣習(民法第269条第2項)が認定されたものであろうか。
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