司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

QRコード付き申請書異聞~申請日と「登記原因日」の前後関係

2021-11-17 13:02:22 | 不動産登記法その他
コメント欄のお話であるが,

「遅ればせながらQRコード申請を行おうと考え、念のため、登記原因日より前に申請データの送付が可能かどうか最寄りの法務局に確認したところダメとの回答。
 通常の書面申請や、オンライン申請と同様に、登記原因日以降でないと申請できないと言われました。
 全く納得できませんが・・・」

 名古屋法務局管内の某支局での出来事であるらしい。

 全くひどい話である。利用実績が余りにも少ないので,登記官が理解していないのか?

 この申請方法は,あくまで「書面申請」である。登記申請の受付は,「QRコード付き申請書」が提出された時点であり,「申請データ」の事前送付は,「QRコード付き申請書」が提出されて初めて意味を持つことになり,同申請書が提出されなければ,「申請データ」は無に帰することになる。

 というわけで,登記原因日よりも前に申請データを送信することは,もちろん可能である。

 申請データを送信後,「20開庁日以内に申請してください」で,常識的に判断がつくと思われるのだが。

cf. 平成31年12月14日付け「不動産取引におけるいわゆる「京都方式」と新しい申請方法(QRコード付き申請書を利用した登記申請)」
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