司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

事業再構築補助金と根抵当権の処遇

2021-11-16 09:48:07 | 不動産登記法その他
補助金WAY
https://biz.stayway.jp/hojyokin/1653/#toc9

「事業再構築補助金では、補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません。」

「建物の建築予定地に根抵当権が設定され「追加担保差入条項」が設定されている場合、補助事業により新築、改修等を行う建物に対して新たに根抵当権が設定されることとなり、補助事業として遵守すべき事項に違反が生じます。このため、補助事業の遂行にあたっては、権利者である金融機関等より建物部分に係る根抵当権を設定する義務の免除についての同意を得る必要があります。」

「補助事業実施場所である土地や改修工事を行う既存建物について根抵当権が既に設定されている場合、その取り扱いについては、補助事業実施前に予め根抵当権を解除する必要があるか否かについては、疑義が生じています。」(上掲記事)

 3点目であるが,どうやら,交付申請の前提として,抹消の登記が必要となるようである。

 司法書士としては,留意しておく必要がありますね。既に設定されている根抵当権について,抹消の登記の相談等が増えそうです。
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