司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式交換の効力発生日の変更公告

2021-11-30 19:24:23 | 会社法(改正商法等)
株式交換効力発生日変更公告 by 株式会社関西スーパーマーケット
http://www.kansaisuper.co.jp/upimages/irinfo/advertisement_664.pdf

 効力発生日を変更するには,当事会社の合意が必要であり,また株式交換完全子会社が変更後の効力発生日を公告をしなければならない。したがって,イズミヤ株式会社及び株式会社阪急オアシスが行うことになる。株式会社関西スーパーマーケットが行った上記の公告は,会社法的には,任意のものである。

cf. イズミヤ株式会社
https://www.izumiya.co.jp/ir/pdf/iz_kouryoku.pdf
※ 株式会社阪急オアシスの定款で定める公告方法は,日刊新聞紙であろうか。


会社法
 (吸収合併等の効力発生日の変更)
第790条 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
2 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。
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暴力団員とマンションの不実の登記

2021-11-30 09:27:56 | いろいろ
南日本放送記事
https://373news.com/_news/storyid/147442/

「県警によると、マンションの購入に関し、組長で自称会社役員の男が所有し、幹部で職業不詳の男が使用する目的だったにも関わらず、会社役員の男の名義で登記した。」(上掲記事)

 これだと,何の問題もない・・・。

「資金の出捐者」「所有権登記名義人」「使用者」の関係に矛盾があるということだとは思うが。
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