司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

滞納者と同姓同名&同じ生年月日の別人の預金口座を誤って差押え

2021-11-07 11:44:33 | 民事訴訟等
下野新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/d17a7ebf852df6d40cf496091b4957ab5581bfef

「栃木県那須町は5日、町県民税と固定資産税の滞納者と同姓同名、同じ生年月日の別人の銀行預金2万8277円を差し押さえるミスがあったと発表した。」

「預金調査では、同町が氏名と生年月日の情報を金融機関に伝え、二つの情報に該当する複数の口座を把握したが、住所の確認を行わなかったことがミスの原因という。」(上掲記事)


 同一性の確認が必要とされる如何なる場面においても,「氏名」「住所」「生年月日」の3点セットの確認は,必須の作業であると思うが。
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