司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「新しい資本主義のグランドデザイン(全体構想)および実行計画」と「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」を閣議決定

2022-06-07 20:22:41 | いろいろ
内閣府令和4年第8回経済財政諮問会議
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/0607/agenda.html

「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」が閣議決定された。

 定款認証問題は,ノータッチ(?)。

cf. 讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220607-OYT1T50228/</a
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「規制改革実施計画」が閣議決定

2022-06-07 19:52:21 | 会社法(改正商法等)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html

 本日(6月7日),閣議決定された。

 28頁に,「スタートアップに関する規制・制度見直し」として,定款認証問題が。
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「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定

2022-06-07 19:39:52 | いろいろ
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定されました
https://www.digital.go.jp/news/f6b7bb94-b31c-4d85-9e3f-269fe8f2ee3a/

 定款認証問題については,記載がないようである・・。
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法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会

2022-06-07 18:01:39 | 家事事件(成年後見等)
法制審議会民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会第3回会議(令和4年5月27日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00131.html

「人事訴訟の手続のIT化に関する論点」「家事事件の手続のIT化に関する論点」「子の返還申立事件の手続のIT化に関する論点」について調査審議されたようである。
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AIによる契約書等審査サービスは,弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性がある

2022-06-07 15:01:32 | いろいろ
グレーゾーン解消制度の活用事例
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html

1.確認の求めを行った年月日
 令和4年5月6日

2.回答を行った年月日
 令和4年6月6日

3.新事業活動に係る事業の概要
(1) ユーザーは、照会者との間でサービスの利用契約を締結し、所定の料金を支払うことにより照会者が提供するアプリケーション上でAI契約審査サービス(以下「本件サービス」という。)を利用することができる。

(2)ユーザーは、法務審査を希望する契約書を当該アプリケーション上にアップロードする。

(3)照会者は、AI技術を用いて、アップロードされた契約書の記載内容について、ユーザーにとって法的観点から有利であるか不利であるか等の審査結果を当該アプリケーション上で表示する。

4.確認の求めの内容
 本件サービスが弁護士法第72条本文の適用を受けないものであること。

5.確認の求めに対する回答の内容
(1)弁護士法第72条本文は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定している。
 本件サービスについては、同条本文に規定する「その他一般の法律事件」に関して「鑑定(中略)その他の法律事務」を取り扱うことに当たるかが問題となる。
 照会書によれば、本件サービスは、ユーザーが法務審査を希望する契約書をアプリケーション上にアップロードし、照会者において、AI技術を用いて、当該契約書の記載内容につき、①法的観点から有利であるか不利であるか、②法的リスク、③法的観点から修正を検討すべき箇所及びその修正の文案、④法的観点から留意すべき事項について検討を促す旨、⑤法的なリスクを数値化したリスクスコア、をいずれもユーザーの立場に立ってアプリケーション上で表示するというものである。

(2)ユーザーが、本件サービスを利用して法務審査を受ける契約書に係る契約は、その目的、本件サービスを利用する者(ユーザー)と相手方との関係、契約に至る経緯やその背景事情等の点において様々であり、こうした個別の具体的事情によっては、本件サービスが、弁護士法第72条本文に規定する「その他一般の法律事件」に関するものと評価される可能性がないとはいえない。
 次に、本件サービスにおいて、前記①ないし⑤の各事項についての表示をするに当たっては、審査対象となる契約書に含まれる条項の具体的な文言からどのような法律効果が発生するかを判定することが大前提となっており、これは正に法律上の専門的知識に基づいて法律的見解を述べるものに当たり得る。よって、本件サービスは弁護士法第72条本文に規定する「鑑定」に当たると評価され得るといえる。
 なお、本件サービスを提供する照会者は、ユーザーが法務審査を受ける契約書に係る契約の当事者等ではないから、本件サービスによる法務審査が「他人の」法律事件に関するものに当たると評価され得る。

(3)以上によれば、本件サービスは、弁護士法第72条本文に違反すると評価される可能性があると考えられる。


 「照会者が提供するサービスは」,という限定があるともいえるが。

cf. やまもといちろう氏のブログ
https://lineblog.me/yamamotoichiro/archives/13306215.html
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残置物の処理等に関するモデル契約条項

2022-06-07 10:29:24 | いろいろ
残置物の処理等に関するモデル契約条項 by 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html

「近時、高齢者の単身世帯が増加している中、民間賃貸住宅等においては、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された動産(残置物)の処理への不安感から、高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。
 このような不安感を払拭し、単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、今般、国土交通省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。
 モデル契約条項は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、モデル契約条項を利用することにより、合理的な死後事務委任契約等が締結され、ひいては、単身の高齢者の居住の安定確保が図られることを期待し、広く普及に努めています。」
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東芝の「物言う」社外取締役

2022-06-07 07:39:11 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/31c610e34df75fb115a96803c15f045998d35aa8

 東芝の社外取締役が,「物言う」株主が提案する取締役候補者に対して,反対の意を表明したことが話題に。

 当該社外取締役は,裁判官出身で,かつ,女性初(裁判官出身で初)の最高裁判事に就任する可能性が取り沙汰されていた方である。
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