司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都新聞による株主への利益供与

2022-06-29 23:22:49 | 会社法(改正商法等)
MBSニュース
https://www.mbs.jp/news/kansainews/20220629/GE00044526.shtml

 利益供与に関わった取締役の責任(会社法第120条第4項)は?

会社法
 (株主等の権利の行使に関する利益の供与)
第120条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
5 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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全青司「破産公告等に関する意見書」

2022-06-29 22:51:28 | 消費者問題
破産公告等に関する意見書 by 全国青年司法書士協議会
https://zenseishi.com/opinion/2022-06-24-04.html

 官報公告による「債権者保護手続」と,当初は想定されもしなかった「個人情報保護」との相克である。
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減る「総会屋」,散る株主総会

2022-06-29 22:41:45 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15339240.html?iref=pc_ss_date_article

「本来はバラバラに開かれるはずの総会だが、同じ日の同じ時間帯に集中してきた。理由の一つが、総会屋が複数の企業の総会に出席できないようにするためだ。1995年における集中率は96・2%に達した。」

「警察庁によると、全国で総会屋として活動しているのは2021年末現在、約180人。83年の約1700人から、40年弱で約10分の1までになった。」(上掲記事)

 まあ,そんな感じですよね。今日日,斜陽産業,儲からないと思います。
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電子提供措置をとる旨の定款の定めと「電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項」

2022-06-29 20:45:02 | 会社法(改正商法等)
定款
 (電子提供措置等)
第○条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。


 今年の6月の上場企業の定時株主総会においては,会社法第325条の2の規定に基づく定款の定めを新設する定款変更が行われた。

会社法
 (電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第325条の2 株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
 一 株主総会参考書類
 二 議決権行使書面
 三 第四百三十七条の計算書類及び事業報告
 四 第四百四十四条第六項の連結計算書類


 上記の定款第○条第2項は,会社法第325条の5第3項の規定に基づく定款の定めである。

 ほとんどの上場企業において,第2項も設けていると思われるが,そうでない株式会社もあるらしい。本日の三菱重工業株式会社の定時株主総会において,そういう質問(なぜ第2項を設けるのか?)をした株主さんがいたそうである。


会社法
 (書面交付請求)
第325条の5 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の株主(第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾をした株主を除く。)は、株式会社に対し、第三百二十五条の三第一項各号(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この条において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
2 【略】
3 株式会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。
4・5 【略】

会社法施行規則
 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
第95条の4 法第三百二十五条の五第三項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 株主総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
  イ 議案
  ロ 株主総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
 二 事業報告に記載され、又は記録された事項(次に掲げるものを除く。)
  イ 第百二十条第一項第四号、第五号、第七号及び第八号、第百二十一条第一号から第六号の三まで、第百二十一条の二、第百二十五条並びに第百二十六条第七号から第七号の四までに掲げる事項
  ロ 事業報告に記載され、又は記録された事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監査役、監査等委員会又は監査委員会が異議を述べている場合における当該事項
 三 計算書類に記載され、又は記録された事項(株主資本等変動計算書又は個別注記表に係るものに限る。)
 四 連結計算書類に記載され、又は記録された事項(会社計算規則第六十一条第一号ハの連結株主資本等変動計算書若しくは同号ニの連結注記表に係るもの又はこれらに相当するものに限る。)
2 次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、取締役は、当該各号に定める事項を株主(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける株主に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。
 一 前項第二号に掲げる事項 監査役、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(事業報告に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
 二 前項第三号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
 三 前項第四号に掲げる事項 監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(連結計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を株主に対して通知すべきことを取締役に請求したときは、その旨
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株主総会直前の議案の取下げ

2022-06-29 19:37:11 | 会社法(改正商法等)
日経記事・・・大王製紙
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC291320Z20C22A6000000/

日経記事・・・フジテック
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2318K0T20C22A6000000/

日経記事(有料会員限定)・・・東洋建設
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC226800S2A620C2000000/

 株主総会直前における取締役再任議案,買収防衛策議案等の取下げが相次いでいる。
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農業経営基盤強化促進法に基づく農地の所有権の移転の嘱託登記

2022-06-29 19:32:27 | 不動産登記法その他
山形新聞記事
https://www.yamagata-np.jp/news/202206/24/kj_2022062400634.php

 効率的な農業推進を目的に点在する農地の集積を促進する法律(農業経営基盤強化促進法)に基づく農地の所有権の移転の登記手続においては,

「通常、土地の所有権を移した場合は新たに取得した人が書類を作成して登記する。同法では手続きにかかる負担を軽減するため特例で市町村が嘱託登記することになっている。
 同委員会は法令の解釈を誤り、司法書士に依頼する登記申請書の作成費を市民に請求していた。手続きを司法書士に依頼する場合、金額は司法書士によって異なるが、一般的には1件当たり3万円ほどという。」(上掲記事)

 延べ約1000件ということは,約3000万円の返金ということになりそうである。
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マンションの所在不明所有者を,管理組合決議から除外へ

2022-06-29 11:05:45 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD178W10X10C22A6000000/

「マンションの区分所有者で、所在不明の人が増えている。空室の割合さえ確認できない管理組合もあり、管理費の滞納で建物の維持や保全が難しくなるほか、建て替えといったマンションの重要な決議に必要な賛成が集められなくなる。国は対策として不明な所有者を決議から除外する「強硬策」の検討を始めた。」

 例えば,相続発生後,いわゆる空き家となっている場合に,管理不全が問題となっているものである。

「何をもって所在不明と判断するか、除外する決議の対象や期間をどうするかなどはなお調整を要する。これらも含め、2022年度中に論点を整理した後、法制審議会(法相の諮問機関)での法制化検討へ移る予定だ。」(上掲記事)

cf. 区分所有法制研究会
https://www.kinzai.or.jp/legalization_manshon.html
※ なぜか各資料(PDF)に飛べません・・。
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本店の表示の中の「上付きハイフン」(マクロン)

2022-06-29 10:27:35 | 会社法(改正商法等)
 本店の表示に「ハイフン」が含まれている会社についての登記の申請で,オンライン検索で呼出したところ,「ハイフン」の部分が,「上付きハイフン」のような記号が出て来て,びっくり。

「上付きハイフン」は,「マクロン」と呼ぶらしい。初耳。
https://urashita.com/archives/19529

 登記が間違っている(昔のOCRの時代に誤変換された?)と思いきや,登記・供託オンラインシステムでは,わざわざ外字処理をしているだけで,登記上は,正しく「全角マイナス」で登記されているので問題はないらしい。

cf. 本店の表示の中のハイフンと全角マイナス記号
https://www.rabbit-office.jp/2019/05/28/%E6%9C%AC%E5%BA%97%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%AE%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%B3%E3%81%A8%E5%85%A8%E8%A7%92%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%B9%E8%A8%98%E5%8F%B7/

 雑学として。
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