司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「遺骨を集じん機で吸引してしまった」で損害賠償

2022-06-28 20:38:18 | 民事訴訟等
共同通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/adb61057c9940aec6129bcda67a2a5ae2532005c

「京都府宇治市が設置する「宇治市斎場」が、火葬後の母親の骨を紛失したとして、遺族3人が市に3300万円の損害賠償を求めた訴訟は27日までに民事調停に移行し、京都地裁で調停が成立した。市は賠償せず、斎場の指定管理者の業者が解決金を支払う。成立は17日付。」(上掲記事)

 27日までに民事調停に移行し・・・成立は17日付??

 先日,骨上げに立ち会う機会があったが,上記のような事態は,衝撃に過ぎる。宇治市も「責任はない」では済まないと思われるが。

cf. 京都新聞記事
https://nordot.app/913011298656714752
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日本司法書士会連合会テレビCM15秒「高橋惠子・ 相続」篇

2022-06-28 11:55:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会テレビCM15秒「高橋惠子・ 相続」篇
https://www.youtube.com/watch?v=o-An8LQYJJk

 私は,テレビでは,未だ出逢っていません。
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破産者マップ類似サイト,相次いで出現

2022-06-28 11:42:06 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ6H3FWDQ6GPTIL03C.html?iref=comtop_7_04

「政府の個人情報保護委員会は、破産者本人の同意なしに官報情報を無断転載して公開することを個人情報保護法違反と判断。委員会は見つけしだい、閉鎖を指導したり、サービスの停止を命じたりしてきた。しかし2019年以降、閉鎖の確認と類似サイトの開設のいたちごっこが続く。」(上掲記事)

 破産法には,「破産者の氏名及び住所」を公告する,とは書かれてない。しかし,特定の意味では,「住所」は必要であると思われる。「住所」で特定しないと,同姓同名の別人が風評被害を被ることになりかねないからである。

 問題は,このような悪用をどのように防ぐかであろう。

 ちなみに,先日開催された日司連の定時総会において,この問題に関連する議案が組織員から提出され,異議なく承認可決されている。

破産法
 (公告等)
第十条 この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2 公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3~5 【略】

 (破産手続開始の公告等)
第三十二条 裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一 破産手続開始の決定の主文
 二 破産管財人の氏名又は名称
 三 前条第一項の規定により定めた期間又は期日
 四 破産財団に属する財産の所持者及び破産者に対して債務を負担する者(第三項第二号において「財産所持者等」という。)は、破産者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない旨
 五 第二百四条第一項第二号の規定による簡易配当をすることが相当と認められる場合にあっては、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し前条第一項第三号の期間の満了時又は同号の期日の終了時までに異議を述べるべき旨
2~5 【略】
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