官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220602/20220602h00746/20220602h007460001f.html
「商業登記規則の一部を改正する省令」(令和4年法務省令第32号)が本日公布された。
新規則第9条第11項の規定は,令和元年改正商業登記法(令和元年改正会社法整備法による。令和3年2月15日施行)により同法第51条第1項後段が削除された点を補うもの。
新規則第9条第12項の規定は,令和4年改正商業登記法(令和4年改正民事訴訟法による。令和4年5月25日施行)により同法第52条第2項の改正がされた点を補うもの。
「民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)の一部の施行に伴い、当然必要とされる規定の整備を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号に該当するため、事前に案を示して意見の募集を行いませんでした。」
cf. 商業登記規則の一部を改正する省令の制定について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080274&Mode=1