市民と法2023年8月号に,一般社団法人日本財産管理協会の研修会を文字起こしした「司法書士による遺産承継業務の実務の課題と展望」が掲載されている。
座談会のパネラー及び講演という形で,山野目教授のコメントが掲載されているが,講演の部分で,「立法論としての司法書士法改正」について言及されている。
司法書士法改正により,「すべての知れている相続人から依頼を受け,それら相続人らの遺産の分割の協議を仲介することを,法3条の業務とすることができるものとする」を実現するためのプロセスに関するコメントである。
令和4年8月3日に開催された日司連150周年シンポジウムの基調講演で,山野目教授がさらりと触れられた点であるが,それを敷衍していただいている感である。
実は,司法書士法改正大綱の議論の過程では,第2次案までは論点に上がっていたのであるが・・・。
とまれ,ぜひ御一読を。
座談会のパネラー及び講演という形で,山野目教授のコメントが掲載されているが,講演の部分で,「立法論としての司法書士法改正」について言及されている。
司法書士法改正により,「すべての知れている相続人から依頼を受け,それら相続人らの遺産の分割の協議を仲介することを,法3条の業務とすることができるものとする」を実現するためのプロセスに関するコメントである。
令和4年8月3日に開催された日司連150周年シンポジウムの基調講演で,山野目教授がさらりと触れられた点であるが,それを敷衍していただいている感である。
実は,司法書士法改正大綱の議論の過程では,第2次案までは論点に上がっていたのであるが・・・。
とまれ,ぜひ御一読を。