朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASR8B3SFMR7QPTLC01Z.html?iref=pc_ss_date_article
しかも,2度目は,
「情報を請求したのは弁護士で、申請書には依頼主の元夫の名前は記されておらず、利用目的は訴訟手続きと記載されていた」(上掲記事)
のであるが,損害賠償請求訴訟において,
「住所情報の交付請求の依頼主が加害者かどうかを自治体が確認する義務はない」(上掲記事)
と反論しているらしい。
ひどいな。
何のために,「システム端末には、支援対象者の情報であるという警告メッセージが表示され」る仕組みになっているのであろうか。このような場合には,職務上請求用紙に依頼者名を記載させるようにすべきだと思うが。
司法書士の場合も,「司法書士法第3条第1項第3号,第6号から第8号に規定する代理業務に必要な場合」には,依頼者名を記載する必要はない点は同じであるが。
https://digital.asahi.com/articles/ASR8B3SFMR7QPTLC01Z.html?iref=pc_ss_date_article
しかも,2度目は,
「情報を請求したのは弁護士で、申請書には依頼主の元夫の名前は記されておらず、利用目的は訴訟手続きと記載されていた」(上掲記事)
のであるが,損害賠償請求訴訟において,
「住所情報の交付請求の依頼主が加害者かどうかを自治体が確認する義務はない」(上掲記事)
と反論しているらしい。
ひどいな。
何のために,「システム端末には、支援対象者の情報であるという警告メッセージが表示され」る仕組みになっているのであろうか。このような場合には,職務上請求用紙に依頼者名を記載させるようにすべきだと思うが。
司法書士の場合も,「司法書士法第3条第1項第3号,第6号から第8号に規定する代理業務に必要な場合」には,依頼者名を記載する必要はない点は同じであるが。