司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「最高裁判決、トランスジェンダー女性トイレ問題。報道には誤解がある。」

2023-08-24 19:58:48 | いろいろ
youtube「最高裁判決、トランスジェンダー女性トイレ問題。報道には誤解がある。」
https://www.youtube.com/watch?v=uhz4MeF5zNE

 京都司法書士会のみならず,司法書士界がたいへんお世話になっている草鹿晋一京都産業大学教授によるコメント。

 慶應義塾中等部&高校&大学のOBで甲子園にも日参していたそうです。
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「相続土地国庫帰属制度」と悪徳商法の被害が増える懸念

2023-08-24 17:29:05 | 消費者問題
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230824-OYT1T50265/

「相続土地国庫帰属制度」で受け付けてもらえないような土地の所有者(相続人)に付け込む「原野商法」詐欺が再燃するおそれがある,という記事。

 司法書士山田茂樹さんのコメントあり。
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相続土地国庫帰属制度

2023-08-24 09:23:12 | 空き家問題&所有者不明土地問題
相続土地国庫帰属制度について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 昨日,京都司法書士会の研修会で,「相続土地国庫帰属制度」が開催された。講師は,京都地方法務局相続土地国庫帰属室担当者。

 施行後2か月(6月末時点)で,申請件数は,全国で584件。相談件数は,10,477件。

 相続登記未了の不動産が数多ある現状からすると,潜在的なニーズは数多あるのだと思われる。しかし,法及び政令が定める一定の要件に該当すると帰属不可なので,やはりハードルは高い感。専門家が関与しない本人による相談件数が相当あるようであり,承認の申請がされたもののうち,どの程度の承認がされるかは,未知数である。

 標準処理期間は,概ね8か月くらい(半年から1年ほど)が見込まれているようである。

 ところで,相続登記が未了のままでも承認の申請は可能である(「相続土地国庫帰属制度のご案内」13頁。施行規則第3条第1号括弧書参照)が,その後承認がされたときは,管理庁(財務省又は農林水産省)からの嘱託による所有権の移転の登記の前提として,代位で相続登記がされることになるようである。
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所有者不明農地が24%

2023-08-24 09:04:32 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日本農業新聞
https://news.yahoo.co.jp/articles/acefec6550d41c8f5bbab34524ebb2405bdf48ea

「全国の田畑を合わせた所有者不明農地が全耕地面積の24%を占めることが、農水省の調査で分かった・・・中部以北の都道県は10~20%台、近畿以西の府県は30~40%台と明らかな“西高東低”を示した」(上掲記事)

 この西高東低の原因は,どこになるのでしょうね?
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