司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

リーガルサポートの定款変更(未成年後見制度に関する事業の追加)について内閣府が変更認定

2023-08-10 10:59:03 | 法人制度
公益認定等委員会
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/ptd0002!show#prepage2

 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートが平成28年6月の定時社員総会で決議をした定款変更(未成年後見制度に関する事業の追加)について,ようやく公益認定等委員会により「公益認定の基準に適合すると認めるのが相当である」旨の答申がされ,内閣府から変更認定(公益認定法第11条第1項本文)がされたとのことである。

 私も,当時の社員総会(福岡市で開催)に現実出席しており,この度の認定については,感慨深い。

 関係された皆様,おめでとうございます。


公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
 (変更の認定)
第11条 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
 二 公益目的事業の種類又は内容の変更
 三 収益事業等の内容の変更
2 前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号及び第三号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。
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「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)に係る上場制度の整備等について」

2023-08-10 09:03:21 | 会社法(改正商法等)
「女性活躍・男女共同参画の重点方針2023(女性版骨太の方針2023)に係る上場制度の整備等について」by 東証
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20230728-01.html

1.女性役員の選任
・ プライム市場の上場内国会社における女性役員の選任について、以下のとおり定めるものとします。
① 2025年を目途に、女性役員を1名以上選任するよう努める。
② 2030年までに、女性役員の比率を30%以上とすることを目指す。
③ 上記の目標を達成するための行動計画の策定を推奨する。


「あわせて、個人投資家が投資しやすい環境を整備する観点から、当取引所が望ましい投資単位として規定する「5万円以上50万円未満」の水準に関して、下限「5万円以上」の水準の撤廃を行います。
 なお、当取引所は、投資単位が高い水準にある上場会社に対しては、昨年10月に投資単位の引下げに向けた株式分割の実施をお願いし、本年7月 27日までに50社において、株式分割の実施を決議いただいています。
 一方、いまだ投資単位が高い水準のままにある上場会社も見受けられることから、引き続き「50万円未満」への引下げに向けた働きかけを行っていくとともに、更なる引下げの実現に向けた実務上の課題等についても、市場関係者と検討を進めてまいります。

 なお、極端に低水準の株価へ移行することを目的とする株式分割など、流通市場に混乱をもたらす又は株主の利益の侵害をもたらすおそれのある株式分割等を行わないものとする規定については、現行制度から変更ありません。例えば、1株100円未満となることが見込まれる株式分割については、今後においても、当取引所からその理由等について慎重に確認させていただきます。」(上掲HP)
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法務大臣閣議後記者会見の概要「新たに始まる相続登記の義務化について」

2023-08-10 08:53:33 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年8月8日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00436.html

「続けて、もうすぐお盆を迎えるに当たり、新たに始まる相続登記の義務化に関し、私からお願いがあります。
 これまでも繰り返しお伝えしているところですが、近年、「所有者不明土地」が全国に広がっていることが、公共事業や民間取引等の大きな妨げになっており、その解消が喫緊の課題です。
 その対策として、令和3年4月に、民事基本法制の総合的な見直しが行われ、令和6年4月1日には、相続した不動産につき相続登記の申請が義務化されます。
 この制度では、来年(令和6年)4月1日より前に生じた相続であっても、登記がされていなければ、義務化の対象となることから、多くの方が対象になると見込まれ、国民の皆様への影響が特に大きいものです。
 これからお盆の時期を迎え、御実家に帰省される方もいらっしゃると思いますが、この機会に、是非皆様の御実家の土地や建物の登記がどのような状況になっているのか、御確認いただけたらと思います。
 法務省としては、国民の皆様に相続登記の申請手続を進めていただくためには、まず登記の手続を身近に感じていただくことが重要と考えています。
 そこで、国民の皆様に向けた情報発信として、相続登記の申請手続を分かりやすくまとめた「登記手続ハンドブック」を法務局ホームページで公開するなどしていますので、是非御覧いただければと思います。
 法務省としては、国民の幅広い層に必要な情報が確実に届けられるよう、引き続き新制度の円滑なスタートに万全を期したいと考えております。」

cf. 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
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