公益認定等委員会
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/ptd0002!show#prepage2
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートが平成28年6月の定時社員総会で決議をした定款変更(未成年後見制度に関する事業の追加)について,ようやく公益認定等委員会により「公益認定の基準に適合すると認めるのが相当である」旨の答申がされ,内閣府から変更認定(公益認定法第11条第1項本文)がされたとのことである。
私も,当時の社員総会(福岡市で開催)に現実出席しており,この度の認定については,感慨深い。
関係された皆様,おめでとうございます。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(変更の認定)
第11条 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
二 公益目的事業の種類又は内容の変更
三 収益事業等の内容の変更
2 前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号及び第三号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。
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公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートが平成28年6月の定時社員総会で決議をした定款変更(未成年後見制度に関する事業の追加)について,ようやく公益認定等委員会により「公益認定の基準に適合すると認めるのが相当である」旨の答申がされ,内閣府から変更認定(公益認定法第11条第1項本文)がされたとのことである。
私も,当時の社員総会(福岡市で開催)に現実出席しており,この度の認定については,感慨深い。
関係された皆様,おめでとうございます。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(変更の認定)
第11条 公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
一 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)
二 公益目的事業の種類又は内容の変更
三 収益事業等の内容の変更
2 前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号及び第三号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。