司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株主が株主総会の会場に出向いたのに,株主総会は開催されなかった

2023-08-02 18:12:48 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/2f53fd867f20f63be046aa78c25b1c6b466a8139

 株主が株主総会の会場に出向いたのに,株主総会は開催されなかった,しかし,役員改選の登記はされている・・・ということで,その株主は,株主総会決議不存在確認の訴えを提訴した,ということである。

「例年,株主は誰も来ないから」ということだったのかもしれないが,曲がりなりにも招集通知を発するのであれば,然るべき準備対応をすべきであろう。コンプライアンスの欠片もない,ひどいな。
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所有不動産記録証明書制度の新設に係る改正の施行期日は,令和8年2月2日

2023-08-02 10:15:51 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20230802/20230802g00162/20230802g001620003f.html

「民法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和八年四月一日とする。ただし、同法第二条中不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第百二十条第三項の改正規定の施行期日は、令和八年二月二日とする。」

 所有不動産記録証明書制度の新設に係る改正(不動産登記法第119条の2)の施行期日は,令和8年2月2日とされた。

 令和8年2月2日とは? 他の公的機関とのシステム連携の関係であろうか?

不動産登記法
 (所有不動産記録証明書の交付等)
第119条の2 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
3 前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
4 前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。


 上記については,代理人(資格者に限定されない。)による交付請求も許容することが前提とされている。 ただし, 法務省令により,本人への交付が確保されるようにするため次のような規律を設けることが検討されている。

① 請求者の本人確認を慎重に行う。
② 本人からの郵送請求の場合には, 本人確認書類の写しの送付を求めるとともに, 登記簿上の住所地宛の送付を原則とする。
③ 代理人による請求の場合には, 請求書への実印の押印と印鑑証明書の添付を求める。

cf. 法制審議会民法・不動産登記法部会第24回会議 部会資料57 ※18頁
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00044.html
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令和5年9月1日から「ODR実証事業」が実施

2023-08-02 09:09:23 | 民事訴訟等
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b6642b20eba0e043323089a037fdc1d3609f41f

「当省では、デジタル技術を活用してオンライン上で行う裁判外紛争解決手続(ADR)であるODRを推進するための取組の一環として、令和4年3月に策定した「ODRの推進に関する基本方針~ODRを国民に身近なものとするためのアクション・プラン~」に基づき、デジタルプラットフォームの利用により法律相談からADRまでをワンストップで行うODRの実証事業を実施します。
この実証事業は、当省が公益財団法人日弁連法務研究財団に委託して行うものであり、法律相談及びADRは日本弁護士連合会ADRセンターが運営します。
 法律相談及びADRは、養育費を含む金銭債権に関する紛争を対象として、チャット機能を利用して弁護士が実施(ADRは事案に応じてウェブ会議も利用)するものであり、実施期間中は、どなたでも無料で御利用いただけます。」(後掲法務省HP)

cf. 「ODR実証事業」の実施について by 法務省
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/housei09_00130.html
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