法制審議会家族法制部会第30回会議(令和5年8月29日開催)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00340.html
家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台について議論がされたようである。
共同親権に関する現時の方向性は,次のとおりである。
・ 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定めるものとする。
・ 協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をするものとする。
・ 父母双方が親権者となるときは、親権は父母が共同して行うものとする。
cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO74004060Q3A830C2EA1000/
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/273510
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00340.html
家族法制の見直しに関する要綱案の取りまとめに向けたたたき台について議論がされたようである。
共同親権に関する現時の方向性は,次のとおりである。
・ 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定めるものとする。
・ 協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をするものとする。
・ 父母双方が親権者となるときは、親権は父母が共同して行うものとする。
cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO74004060Q3A830C2EA1000/
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/273510