司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「自筆証書遺言書保管制度に関する質疑について」

2023-10-04 22:25:50 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年10月3日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00450.html

○ 自筆証書遺言書保管制度に関する質疑について
【記者】
 昨日(10月2日)から、自筆証書遺言書保管制度で指定の通知先が拡大されました。その拡大の狙いは何なのかというのと、そもそも6月の規制改革実施計画で、遺言のデジタル化を進めるというのが盛り込まれていたかと思いますが、その狙いや今後の検討会等の設置など、今後の方針をお聞かせください。

【大臣】
 自筆証書遺言書保管制度の指定通知先を拡大する施策ですね。10月2日から通知先が拡大されました。今までの保管制度では、遺言者の死亡後、遺言書を保管している旨を受遺者など遺言者が指定した者一人に通知をするということがずっと制度上行われてきたわけでありますけれども、この通知が届かない、転居をされた場合を含めて、必ずしも確実に届かないおそれがあるので、人数や対象について、もっと広げるべきではないかというお声が出ていたわけであります。まさに高齢化社会が進む中で、相続制度の基幹部分を支える遺言制度が確実に機能するように、そういう考え方に基づいて、結果的には紛争防止ということに役立つわけですけれども、6月16日の閣議決定、規制改革実施計画において定められましたが、10月2日から通知対象を限定せずに、また人数も三人までに拡大するという措置をとったところであります。相続が社会の大きな事象になってきて、それを支える一つが遺言制度ですから、確実にそれが機能するという方向性をしっかり示していこうということで、この措置をとりました。
 それから、デジタル技術をいかした遺言制度の在り方については、民事法の研究者、実務家等を構成員とする民間の研究会が立ち上げられております。法務省の担当者もこの研究会に参画しまして、デジタル技術を使った遺言制度の改善点が見いだせるかと。活発な議論を、積極的な御議論を期待しているところであります。

【記者】
 民間の研究会が立ち上がっているということですけれども、これはいつからで、どのぐらいの回数重ねるかみたいなところを教えていただければと思います。

【大臣】
 今まさに研究会を作って、これから進めていくところであります。いつ頃までにどうなのか、これは今始まろうとしている、まさに10月から始まりますので、でもそんなにゆっくりはしていられないだろうと思います。でも、いつまでにというのは、これはもう民間の研究会でもありますし、我々も最大限参画をして、また議論していきたいと思いますけれども、非常に大事なデジタル化による遺言制度の在り方。確かに、高齢化社会の中でIT化が進んでいますから、両方の問題がここで出てくるということで、適切な時期に適切な結論が得られることを我々も期待したい。積極的に議論には参画したい。そんなふうに思っています。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する質疑について」

2023-10-04 22:24:02 | 空き家問題&所有者不明土地問題
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年10月3日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00450.html

「2点目の御報告は、相続土地国庫帰属制度についてです。新しい制度であります相続土地国庫帰属制度の運用状況について、動きがありましたので御報告を申し上げます。
 所有者不明土地対策の一環として、相続した不要な土地を一定の要件の下で国に帰属させる「相続土地国庫帰属制度」の運用が、4月27日から開始されまして5か月が経過したところですけれども、各地の法務局において審査が進められております。
 その中で、昨日(10月2日)正午時点において、2件の申請に係る土地の帰属が確認されました。いずれも富山県内の土地でありまして、帰属したのはそれぞれ9月22日、25日です。
 これは、この制度によって所有権が国庫に帰属した最初の事案でありますので、皆様方に特に御報告させていただく次第です。
 全国における本制度の申請件数は、8月31日までの約4か月間で885件に上っています。登記の地目別にその割合を見てみますと、田・畑が約4割、宅地が約3割、山林が約2割、その他が約1割。まんべんなく様々な種類の土地について幅広く申請が寄せられているというのが現状です。
 申請の動機としては、三つぐらい主な動機が挙げられていますが、遠方に所在するため利用の見込みがない、処分したいが買い手が見つからない、子孫に相続問題を引き継がせたくないので権利関係を整理したい、といった理由を挙げる方が多いようです。
 法務省としては、相続土地国庫帰属制度を含め、所有者不明土地の解消に向けた諸施策、まさにこれから本番になっていくわけですけれども、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。」

○ 相続土地国庫帰属制度の運用状況に関する質疑について
【記者】
 冒頭に発言があった(相続土地)国庫帰属制度について、プライバシーもあると思うので難しいかもしれないですけれど、富山県内の2件の土地というのが、どういう性質のものかというのがもしあればというのと、初認定ということですけれど、これは所有者不明土地対策の一つの柱だと思うのですが、初めて認定されたことの意義について、もうちょっと大臣から御説明いただければと思います。

【大臣】
 まず、地目ですか。それはちょっと個人情報に関わってくるので、申し訳ないけれど申し上げられないです。この(相続土地)国庫帰属制度というのは、本当に少子化あるいは高齢化が進む中で出てきた様々な問題を克服させるための全く新しい制度ですよね。諸外国の例があるかちょっと私もつまびらかではありませんが、日本の現状を何とか解決の方に少しでも持っていこうとする新しい取組ですよね。前例があるわけではないですよね、諸外国も含めて。ですから、我々もしっかりとこれが役に立つ、稼働してくれる、利用してくれる、みんながここへ来てくれるということを期待していたし、望んでいたわけでありますので、まず最初の2件が、こういう形で、この制度に基づいて対応できたということが、非常に大きいことだなというふうに今思っています。でも、これがずっとまだ継続して、大きな制度として地域社会にしっかり貢献するためには、まだまだ課題はあると思います。スタートした、良かったね、ということで済まないわけですから、これからしっかりとフォローアップして、改善点その他も、あるいはどういう効果があったのかという効果も含めて検証したいし、フォローアップしたいと思っています。法務省が地域社会と関わる一つの接点ですよね、これは。そういう自覚を持って取り組みたいと思っています。
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「所在等不明共有者がいる場合の共有物管理・変更の申立て」等の説明文書及び申立書式等

2023-10-04 21:29:37 | 空き家問題&所有者不明土地問題
共有に関する事件(非訟事件手続法第三編第一章)、土地等の管理に関する事件(非訟事件手続法第三編第二章)by 東京地裁
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/vcmsFolder_1958/vcms_1958.html

「所在等不明共有者がいる場合の共有物管理・変更の申立て」等の説明文書及び申立書式等が掲載されている。
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不活動宗教法人対策の推進

2023-10-04 11:40:04 | 法人制度
文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/93880401.html

 令和5年都道府県宗教法人事務担当部課長会議の資料である「不活動宗教法人対策の推進について」が公表されている。

 不活動宗教法人の数は,3329法人(令和4年12月31日現在)。10年前に比べると,約500減っているので,対策の効果が一応出ているということであろう。

 しかし,まだまだである。

cf. 令和5年4月6日付け「活動実態のない「不活動宗教法人」を判断する基準」
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